脳梗塞(脳出血・くも膜下出血)の障害厚生年金

脳梗塞の障害年金の申請で疑問に思ったことの解説をします

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.01.19

良くいただく質問

脳梗塞で障害年金の申請で疑問に思ったことの解説をします。どうぞ、参考にしていただければ幸いです。

Q:脳梗塞で半身不随、障害年金はいくらもらえるのでしょうか?

答え:お客様の奥様のご相談ということですので、脳梗塞になった時は、専業主婦ということで回答をさせていただきます。

厚生年金には加入していない時の発症ですので、障害基礎年金の1級または2級が認定される可能性があります。

保険料納付要件などは、お客様が会社勤めで厚生年金に加入をしていますので、クリアーできます。

脳梗塞が発症してから、症状固定した日または発症した日から1年6か月経ってから障害基礎年金の申請となります。

1級に認定されれば、780,100円×1.25=975,125円(平成31年4月から)

2級ならば、780,100円(平成31年4月から)

Q:妻が昨年脳梗塞を患い、障害年金を申請しようと思います。お勧めできる愛知の社会保険労務士をご紹介ください。

答え:まずはインターネットで「脳梗塞 障害年金 社会保険労務士 愛知」で検索してみてください。

上位に表示される社会保険労務士事務所は、申請に精通されています。

認定事例は、参考になりますが、絶対というわけではありません。

脳梗塞は、全身に障害が残りますのでどの診断書を使って申請するかによって認定される確率が違ってくると思っています。

ですので、脳梗塞を起こした患者様に寄り添って、しっかり症状をヒヤリングすることが大事です。

社会保険労務士法人愛知労務は、平成15年4月からこの業務に携わっており、特に脳梗塞などの「脳疾患」については、多数の患者の方と接してきました。

どうぞ、障害年金 社会保険労務士 愛知であれば、当事務所(社会保険労務士法人愛知労務)も選択肢の一つに入れていただければと思っています。

Q:脳梗塞で障害年金を申請しようと思います。失語症の診断書はどれを使いますか?

答え:音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれます。

失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とされます。

失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認されるほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果が確認されます。

失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案され、総合的に認定されます。

診断書としては、診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用)を使用します。

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Q:脳梗塞で半盲は障害年金はもらえますか?

答え:半盲の原因としては、脳梗塞によって視野を形成する部位が障害された場合などがあります。

脳梗塞で半盲になった場合は、障害年金は難しくて、障害手当金になる可能性が高いと思われます。

2級の認定基準は、下記のようになっています。

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金:両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

Q:夫が38歳で脳梗塞になりました。障害厚生年金の申請の仕方を教えてください?

答え:当事務所で実施しておる方法をご紹介します。

まず、脳梗塞になった方又はご家族の方と会って、どのような症状なのか?
日常生活で何が出来て、何ができないかをお聞きします。

病院の入院歴や通院歴もお聞きします。

病院のどの科にかかっているかも重要なので押さえておきます。

初診の日付はきっちり聞き取りをしておきます。

その後、年金事務所に予約を取って申請用紙一式をもらいにいきます。

その時に、保険料納付要件を確認してもらいます。

保険料納付要件がクリアーしていると、申請用紙一式がもらえます。

初診の病院と症状固定時の病院が違う場合は、受診状況等証明書を初診の病院で証明してもらうように手配します。

遠隔地の場合は、病院の医事課に電話して郵送での取り付けのお願いをします。

症状固定時の病院に診断書を証明してもらいます。

その時に注意することは、どの科にどの診断書を証明してもらうかを本人またはご家族の方と綿密に打ち合わせをします。

診断書の裏面に「日常生活などの記入欄」のある診断書の場合は、現在、自宅においてできることできないことをワードでまとめたものを添付します。

病歴・就労状況等申立書は、それぞれの病院ごとに本人またはご家族からお聞きした内容をパソコンで打ってまとめます。

後は、それぞれの診断書の証明がそろえば、戸籍謄本や住民票などをそろえて申請となります。

申請しておおよそ4か月から5か月で認定されると「年金証書」が自宅に届きます。

その時は、当事務所まで何級が取れたかご連絡をいただくことになります。


Q:脳梗塞の主人の障害厚生年金を申請したいと思います。どの診断書で申請をすればいいでしょうか?主人は記憶障害がひどいです。

答え:まずは面談させていただき、どのような症状が残っているかを聞き取りさせていただきます。

高次脳機能障害の症状のようですので、それ以外の「遂行機能障害」「注意障害」などがあるかどうか聞き取りをさせていただきます。

高次脳機能障害だけであれば、精神の障害用の診断書で証明をもらうことになります。

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