愛知で『石綿(アスベスト)によるびまん性胸膜肥厚の労災申請』ならお任せ下さい

石綿(アスベスト)によるびまん性胸膜肥厚の労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.05

びまん性胸膜肥厚は、石綿による非腫瘍性疾患の一つで、両側または一側の広汎な胸膜肥厚を特徴とし、著しい肺機能障害を来すことがある。

びまん性胸膜肥厚:認定要件

石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、肥厚の広がりが下記の一定の基準に該当し、著しい呼吸機能障害を伴うもので、石綿ばく露作業従事期間が3年以上ある場合(以下の①~③全てを満たす場合)に、業務上の疾病として認められます。

①石綿ばく露作業3年以上

②著しい呼吸機能障害がある

パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合 など

③一定以上肥厚の広がりがある

胸部CT画像上に

片側のみ肥厚がある場合 → 側胸壁の1/2以上

両側に肥厚がある場合 → 側胸壁の1/4以上

じん肺管理区分の申請はお任せください


石綿による疾病に戻る

まずはご相談から始めてみましょう。

メール相談

社会保険労務士法人愛知労務