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アスベスト(石綿)健康被害救済給付

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.06

アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要

(1)救済の対象となる指定疾病

アスベスト(石綿)による健康被害で救済給付の対象となる「指定疾病」は、アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する次の4種類です。

(a) 中皮腫

(b) 肺がん

(c) 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

(d) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(2)救済給付の概要

石綿健康被害救済制度に認定された場合の給付は、ご療養中かどうか等で給付の種類が異なります。

(a)指定疾病で療養中の方への給付

(b)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後にお亡くなりになられた場合の給付

(c)救済制度に申請する前に指定疾病によりお亡くなりになられた場合の給付(疾病が中皮腫・石綿による肺がんの場合)

(d)救済制度に申請する前に指定疾病によりお亡くなりになられた場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合)

申請・請求から認定までの流れ

この制度により救済給付を受ける場合には、日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより指定疾病にかかった者又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、機構から受ける必要があります。

アスベスト(石綿)を吸入することにより中皮種、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかり

①現在療養中の方、

②法律の施行日及び改正政令施行日(中皮種・肺がんの場合は平成18年3月27日。

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)以前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族及び

③法律の施行日及び改正政令施行日以降に認定の申請をしないで死亡された方のご遺族は、申請書又は請求書を機構へ直接又は郵送により提出します。

環境省地方環境事務所(以下「地方環境事務所」といいます。)または保健所等を通じて提出することもできます。

医学的な判定

機構は、現在療養中の方からの認定申請書等やご遺族からの特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書等及びこれら申請・請求の添付書類について内容確認をし、医学的判定を要する事項について、環境大臣に判定を申し出ます。

環境大臣はこの判定の申出に対して、中央環境審議会の意見を聴いたうえで、医学的な判定を行い機構に対し判定の結果を通知します。

認定・給付の決定

機構は、環境大臣による医学的判定結果に基づいて認定等の可否を決定し、認定等がされた方について、救済給付の支給を開始します。

なお、認定等の可否については、申請者又は請求者に対し書面で通知します。

拠出金

救済給付に必要な費用は、政府からの交付金、地方公共団体及び事業主からの拠出金で賄われています。

不服申立て

機構が行った不認定処分等について、不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができます。

労災給付等との関係

労働者又は特別加入者でアスベスト(石綿)にさらされる業務に従事することによりアスベスト(石綿)による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険の給付を受けることができます。

また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して石綿健康被害救済法に基づき「特別遺族給付金」が支給されます。

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