建設アスベスト給付金制度申請
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.02.21
昭和47年10月1日~平成16年9月30日の間に建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾病を発症された労働者、一人親方やそのご遺族の方に支給されます。
給付金及び追加給付金(給付金等)の対象者
以下の①~③の要件を満たす方が対象者となります。
①次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
②石綿関連疾病にかかった
③労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
期間 |
業務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 |
石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 |
一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
石綿関連疾患:
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
(5)良性石綿胸水
ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
給付金の支給開始については、令和4年1月19日に完全施行されました。
建設アスベスト給付金制度申請は、厚生労働省ホームページに記載されています。
申請用紙も上記からダウンロードできます。
給付金の主な内容:
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
1 石綿肺管理2でじん肺所定の合併症のない者・・・550万円
2 石綿肺管理2でじん肺所定の合併症のある者・・・700万円
3 石綿肺管理3でじん肺所定の合併症のない者・・・800万円
4 石綿肺管理3でじん肺所定の合併症のある者・・・950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理区分4、良性石綿胸水である者・・・1,150万円
6 上記1及び3により死亡した者・・・1,200万円
7 上記2、4及び5により死亡した者・・・1,300万円
給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます
石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が1割減額されます。
給付金等の請求期限
給付金等については、①石綿関連疾患にかかった旨の医師の診断日又は②石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(③石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求をする必要があります。
まずはご相談から始めてみましょう。