石綿、じん肺による疾病の労災申請ならお任せ下さい

石綿(アスベスト)による疾病の労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.02.21

石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。

石綿とは

石綿は、天然にできた鉱物線維で「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。

石綿は、蛇紋石と角閃石に大別されます。

わが国で使用された代表的な石綿は、蛇紋石の白石綿(クリソタイル)と角閃石の茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)です。

白石綿(クリソタイル)は、ほとんどすべての石綿製品の原料として使用されてきました。

茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)は、吹付け石綿として使用されてきました。

アスベストの発がん性が明らかになってから、欧米では製造と使用が禁止になりました。

日本でも、1995年にとくに発がん性の強いアモサイト、クロシドライトが輸入・製造が禁止となりました。

そして2006年に労働安全衛生法が改正され、2012年にすべてのアスベストが全面禁止となりました。

禁止の措置がなされても、当面はこれまでのアスベストばく露によって、日本では悪性胸膜中皮腫は今後も増え続け、ピークは2030年~2040年ごろになると言われています。

石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。

胸部画像所見は、通常、石綿ばく露から早期例では2から3年、通常10年以上経過して胸部レントゲン上、両側下肺野に不正形陰影を呈します。

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石綿による疾病

石綿との関連が明らかな疾病として、次の5つがあります。

石綿肺中皮腫肺がん良性石綿胸水びまん性胸膜肥厚

胸膜プラークとは

胸膜プラークとは,胸膜肥厚斑、胸膜斑、あるいは限局性胸膜肥厚と呼ばれる胸膜病変で、石綿(アスベスト)を吸い込んで約15~30年経た後に,肺などの臓器が納まっている胸腔の内側を覆っている「胸膜」という薄い膜のあたりにできることがある,肥厚(隆起した部分)のことを指します。

胸膜プラークの所見があるということは,過去に石綿を吸ったことを示す重要な所見と考えられています。

石綿は、眼で見ることができないほどの細い繊維からなり、吸い込むことで肺の中にたまり、これによって、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等を引き起こすことがあります。

胸膜プラークを指摘された方は,石綿を吸い込むことで起こりうる病気(中皮腫,肺がん,石綿肺,びまん性胸膜肥厚等)の発見のために,胸部レントゲン検査等による健康診断を定期的に受けることを強くおすすめします。

石綿ばく露作業

石綿ばく露作業としては、下記のものがあります。(厚生労働省 石綿情報のページ

石綿にさらされるおそれがある作業について

ここに掲載している作業例がすべてということではありません。

石綿鉱山・石綿製品の製造に関わる作業

○石綿や石綿含有岩綿等の吹きつけ・張りつけ等作業

○石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業

○配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業

○造船所内の作業(造船所における事務職を含めた全職種)

○船に乗り込んで行う作業(船員 その他)

○建築現場の作業(建築現場における事務職を含めた全職種)

○解体作業(建築物・構造物・石綿含有製品等)

○港湾での荷役作業

○発電所・変電所・その他電気設備での作業

○鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業

○耐熱(耐火)服や耐火手袋等を使用する作業

○自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業

○鉄道等の運行に関わる作業

○ガラス製品製造に関わる作業

○石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業

○清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業

○電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業

○レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業

○吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業(教員 その他)

○エレベーター製造または保守に関わる作業

○ランドリー・クリーニングに関わる作業

○ガスマスクの製造に関わる作業

○上下水道に関わる作業

○ゴム・タイヤの製造に関わる作業

○道路建設・補修等に関わる作業

○映画放送舞台に関わる作業

○農薬・バーミキュライト等を扱う作業

○酒類製造に関わる作業

○消防に関わる作業

○歯科技工に関わる作業

○金庫の製造・解体に関わる作業

○その他の石綿に関連する作業

○タルク等石綿含有物を使用する作業

出典 : 石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿ばく露歴把握のための手引」より抜粋

上記作業のうち、高濃度ばく露が示唆される作業では、石綿吹付け作業、石綿製造作業、建物の解体作業、石綿除去作業があり、中等度ばく露が示唆される作業では、造船作業、車両製造作業、配管作業、断熱・保温作業などがあります。

じん肺の労災認定の基本的要件

胸膜中皮腫の診断

悪性胸膜中皮腫は、初期の段階は無症状であることが多いと言われています。

進行すると胸の痛みや息苦しさ、咳などの一般症状が出現してきます。

会社で定期的に行われる健康診断の胸部エックス線検査で異常が指摘され胸膜中皮腫が疑われることも多いです。

自覚症状または胸部エックス線検査で異常がある場合は、胸部CT検査が行われます。

胸部CT検査で胸水貯留や胸膜肥厚、胸膜腫瘍が認められた場合は、病変の一部を採取し顕微鏡で細胞や組織を確認する病理診断がおこなわれます。

胸水がたまっている場合、局所麻酔下に胸水を採取し、胸水中の細胞を調べる胸水細胞診がおこなわれます。

胸水細胞診で中皮腫が疑われた場合、胸膜の一部を採取する胸膜生検がおこなわれて確定診断となっていきます。

治療については、「日本肺癌学会 一般の皆さまへ」(外部サイト)を参照してください。

建設アスベスト給付金制度について

令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布され、令和4年1月19日に完全施行されました。

法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。

「特定石綿被害者建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が令和3年6月9日に成立し、6月16日に交付されました。

同法は、社会保険労務士法の別表第一に追加され、給付金等の支給の請求にかかる手続きに関して、社会保険労務士が申請書等の作成等の業務を行うことができるようになりました。

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