愛知で『石綿(アスベスト)による中皮腫の労災申請』ならお任せ下さい

石綿(アスベスト)による中皮腫の労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.06

中皮腫(胸膜・腹膜)の大半は石綿ばく露により生じると考えられています。

中皮腫:認定要件

石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫であって、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像の区分(第1~4型)または石綿ばく露作業従事期間が、以下の①、②のいずれかに該当する場合、業務上の疾病と認められます。

ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。

①胸部エックス線写真で、第1型以上の石綿肺所見がある

②石綿ばく露作業従事期間が1年以上

中皮腫は診断が困難な疾病であるため、認定に当たっては、病理組織検査結果に基づき、中皮腫であるとの確定診断がなされることが重要ですが、病理組織検査が実施できない場合には、臨床検査結果、画像所見、臨床経過、他疾患との鑑別などを総合して判断されます。

じん肺管理区分の申請はお任せください

アスベスト疾患研究・研修センター

じん肺の障害厚生年金の申請はこちらを参照してください。

石綿による疾病に戻る

まずはご相談から始めてみましょう。

メール相談

社会保険労務士法人愛知労務