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石綿(アスベスト)による石綿肺(石綿肺合併症を含む)の労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.13

石綿肺の発生する職場としては、わが国では石綿製品を製造する会社、並びに石綿吹付け作業が多いと言われています。

石綿肺(石綿肺合併症を含む):認定要件

石綿肺(石綿肺合併症を含む)

認定要件:石綿ばく露労働者に発症した疾病であって、じん肺法に規定するじん肺管理区分(管理1~4)に基づき、以下の①、②のいずれかに該当する場合、業務上の疾病と認められます。

なお、原則として、都道府県労働局長によってじん肺管理区分の決定がなされた後に、業務上の疾病か否かが判断されます。

①管理4の石綿肺(石綿肺によるじん肺症)

②管理2、管理3、管理4の石綿肺に合併した疾病

アスベスト(石綿)健康被害救済給付はこちらを参照してください。

合併症

じん肺法施行規則第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。

肺結核

結核性胸膜炎

続発性気管支炎

続発性気管支炎拡張症

続発性気胸

合併症の検査

(結核精密検査)

じん肺法施行規則第六条 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとる。

この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。

一 結核菌検査

二 エックス線特殊撮影による検査

三 赤血球沈降速度検査

四 ツベルクリン反応検査

(肺結核以外の合併症に関する検査)

じん肺法施行規則第七条 法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。

一 結核菌検査

二 たんに関する検査

三 エックス線特殊撮影による検査

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