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じん肺に関する安全衛生関係および労災保険申請の情報

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.15

じん肺に関する安全衛生関係および労災保険申請の専門家は、社会保険労務士です。

社会保険労務士は、労働局並びに労働基準監督署に提出する書類の作成のプロです。

じん肺に関する安全衛生関係および労災保険申請の情報を解説していきます。

じん肺法施行規則関係

○じん肺健康管理実施状況報告の様式については、機械で読み取りを行うため、印刷に使用する用紙については、白色度80%以上の用紙をご使用願います。また、印刷した用紙をコピーして使用しないで下さい。

印刷に関する注意事項(厚生労働省 安全衛生関係)

様式名 ファイル

〇エックス線写真等の提出書 PDF [53KB]

(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)

第十三条 法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

〇じん肺健康診断結果証明書 (平成22年7月1日改正) Word [50KB]

〇DR(FPD)撮像表示条件確認表(平成28年1月15日改正) Word [179KB] 、PDF [260KB]

〇CR撮像表示条件確認表(平成25年4月2日改正) Word [91KB] 、PDF [81KB]

〇じん肺管理区分決定申請書 PDF [99KB]

〇審査請求書 Word [54KB]

(審査請求書の記載事項)

第二十三条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 決定を受けた者の氏名及び住所

二 法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所

(審査請求書に添付すべき物件)

第二十四条 法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。

一 じん肺健康診断の結果を証明する書面

二 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面

〇じん肺健康管理実施状況報告(令和元年5月1日改正) PDF [292KB]

(報告)

第三十七条 事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年二月末日までに、様式第八号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

じん肺管理区分の申請はお任せください

 

じん肺法 抜粋 第三節 健康管理のための措置

(事業者の責務)

第二十条の二 事業者は、じん肺健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない。

(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)

第二十条の三 事業者は、じん肺管理区分が管理二又は管理三イである労働者について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(作業の転換)

第二十一条 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。

2 事業者は、前項の規定による勧奨を受けたとき、又はじん肺管理区分が管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、当該労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとするように努めなければならない。

3 事業者は、前項の規定により、労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県労働局長に通知しなければならない。

4 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを指示することができる。

(転換手当)

第二十二条 事業者は、次の各号に掲げる労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。)は、その日から七日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ労働基準法第十二条に規定する平均賃金の当該各号に掲げる日数分に相当する額の転換手当を支払わなければならない。ただし、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、転換手当の額について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

一 前条第一項の規定による勧奨を受けた労働者又はじん肺管理区分が管理三ロである労働者(次号に掲げる労働者を除く。) 三十日分

二 前条第四項の規定による指示を受けた労働者 六十日分

(作業転換のための教育訓練)

第二十二条の二 事業者は、じん肺管理区分が管理三である労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業の転換のための教育訓練を行うように努めなければならない。

(療養)

第二十三条 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとする。

アスベストが使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対する重点的な監督指導等の結果について

厚生労働省発表 平成18年1月10日


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