アスベストによる肺がんで労災申請
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.09.26
肺がんで労災申請
Yさんと労働基準監督署に行ったのは、2月の中旬の寒い日でした。
知人の紹介で、アスベストによる肺がんの労災申請をして欲しいということで、労働基準監督署の労災課長に日時を約束して出かけました。
初めて行く労働基準監督署なので、地図を頼りに行きました。
がけ地の下に労働基準監督署があり、私は地図を見誤ったので、約束の時間を少し過ぎてしまいました。
労働基準監督署の相談室で労災課長とYさんと私の3人で面談が始まりました。
その労災課長とは、2週間前に他の人の労働局の審査請求の聴聞の時に会っており、面識がありました。
労災課長は、Yさんの職歴を聴いておりました。
それを書面にして記録を取っていました。
職務内容も「アスベスト板の施工と解体」の業務を建設現場でしていたことと、ガーゼのマスクしか使っておらず、それで作業をしていたことをYさんはお話しされていました。
同じ職場の同僚はどうかと労災課長が聞いていましたが、同じ年ごろの同僚は、2名、じん肺管理区分が「3」で、2名とも死亡しているということでした。
1年前に血痰が出たため、近所の病院に行ったところ、総合病院に紹介状を書いてもらい、そこの病院で肺がんと診断されました。
在職中は、じん肺管理区分「2」となって、定年退職をしたそうです。
労災課長は、労災保険申請をしてくれれば、審査をするとお話しをされました。
療養補償給付、休業補償給付の申請です。
賃金については、退職時の賃金を採用することになり、年金事務所で標準報酬月額のデータを取ることになりました。
まずはご相談から始めてみましょう。