肺がんで労災申請 じん肺に関する安全衛生関係および労災保険申請の情報ならお任せ下さい

アスベストによる肺がんで労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.09.26

肺がんで労災申請

Yさんと労働基準監督署に行ったのは、2月の中旬の寒い日でした。

知人の紹介で、アスベストによる肺がんの労災申請をして欲しいということで、労働基準監督署の労災課長に日時を約束して出かけました。

初めて行く労働基準監督署なので、地図を頼りに行きました。

がけ地の下に労働基準監督署があり、私は地図を見誤ったので、約束の時間を少し過ぎてしまいました。

労働基準監督署の相談室で労災課長とYさんと私の3人で面談が始まりました。

その労災課長とは、2週間前に他の人の労働局の審査請求の聴聞の時に会っており、面識がありました。

労災課長は、Yさんの職歴を聴いておりました。

それを書面にして記録を取っていました。

職務内容も「アスベスト板の施工と解体」の業務を建設現場でしていたことと、ガーゼのマスクしか使っておらず、それで作業をしていたことをYさんはお話しされていました。

同じ職場の同僚はどうかと労災課長が聞いていましたが、同じ年ごろの同僚は、2名、じん肺管理区分が「3」で、2名とも死亡しているということでした。

1年前に血痰が出たため、近所の病院に行ったところ、総合病院に紹介状を書いてもらい、そこの病院で肺がんと診断されました。

在職中は、じん肺管理区分「2」となって、定年退職をしたそうです。

労災課長は、労災保険申請をしてくれれば、審査をするとお話しをされました。

療養補償給付、休業補償給付の申請です。

賃金については、退職時の賃金を採用することになり、年金事務所で標準報酬月額のデータを取ることになりました。

 

じん肺管理区分の申請はお任せください

 


まずはご相談から始めてみましょう。

メール相談

 

社会保険労務士法人愛知労務