じん肺の健康管理手帳
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.10.08
じん肺の健康管理手帳をお持ちですか?
じん肺は長期に渡って進行します。
会社を退社した後も十分な健康管理を続けることが大切です。
そのためには、じん肺管理区分が「管理2」および「管理3」の人が、会社を離職する時や、離職してからでも所定の手続きをすれば「健康管理手帳」をもらえます。
1年に1回、無料で健康診断を受けることが可能になっています。
定期的な肺のレントゲン写真撮影は、とても大事です。
労災保険の申請について勉強をしています。
厚生労働省のサイトを見ていると、おやっと思うことがあります。
じん肺になった人の休業補償給付で初めて知ったことがありました。
じん肺が進行し、休業が発生した場合の休業補償給付は、通常通り申請します。
休業補償給付の給付基礎日額は、原則として労働基準法に規定する平均賃金相当額です。
この給付基礎日額の8割(休業特別支給金を含む。)が支給されます。
じん肺については、管理区分の決定を受けると、病状が進行しないように粉じん作業以外の作業転換が行われます。
作業転換後に休業が発生した場合は、賃金が低くなる場合があります。
そのような場合は、作業転換した日の直前3か月間の賃金に給付基礎日額が算定されます。
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