トンネル工事における災害(切羽部分) 山岳トンネル工事事故_労災申請

トンネル工事における災害(切羽部分)

トンネル工事における災害発生場所は、トンネルを掘削していく最先端である切羽がほとんどを占めています。

厚生労働省の災害統計では、肌落ち災害では6%が死亡し、42%が1か月以上の休業災害となっています。

労働安全衛生規則第384条では、事業者はずい道等(トンネル)の建設作業を行う場合、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、ロックボルトを施し、浮石を落とす等(コソク)の危険防止をするための措置を講じなければならないこととされています。

このため、切羽は、原則として立ち入らないようにすべきとされていますが、切羽に一切立ち入らずに山岳トンネル工事をおこなうことは現実的ではありません。

トンネル工事の切羽部分での仕事内容としては、装薬、支保工建込、掘削となります。

装薬・・・作業員が鏡面に近づかなければならず、肌落ち(落石)による被災の危険が高い作業です。

削孔(さっこう)作業により水・振動を加えられ、もっとも地山が緩められた状況下での作業となります。

支保工建込・・・作業員が鏡面に近づかなければならず、肌落ち(落石)による被災の危険が高い作業です。

ジャンボのアームとマンゲージ等による作業となり、素掘状態に近い状況での天端直下や、切羽での作業となります。

切羽、天端から落石が生じた場合、約1秒後には、約5メートル落下するので、落下に気づいた時には被災しています。

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社会保険労務士法人愛知労務 

社会保険労務士宮本麻由美

目次

やっかいな岩石

トンネル工事における災害(切羽部分)

労働安全衛生規則(抜粋)第二節 ずい道等の建設の作業等