出産育児一時金・家族出産育児一時金,出産手当金
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.05.25
出産育児一時金・家族出産育児一時金
本人や家族が出産したときには、出産育児一時金・家族出産一時金が支給されます。
支給される金額
1児につき420,000円
妊娠週数が22週に達していないなど産科医療補償制度の対象となたない出産の場合は、1児につき404,000円です。
出産育児一時金の支給方法
出産育児一時金は直接支払制度を利用することで、協会けんぽから医療機関等に直接支払われ、出産費用に充てることができます。
直接医療機関等に支払われることを希望しない場合は、出産後に協会けんぽに申請することで支給を受けることもできます。
直接支払制度を利用することによる影響が大きい小規模な医療機関等では、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度が利用できます。
出産手当金(被保険者本人のみ)
支給される金額
欠勤1日につき「直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当。
被保険者期間が1年に満たない場合は、欠勤1日につき「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいじれか少ない額の3分の2相当となります。
支給される期間
産前42日(多胎妊娠は98日)から、産後56日の期間内です。出産予定日後の出産の場合は、遅れた期間も支給されます。
必要な手続き
「出産手当金支給申請書」に会社と医師などの証明を受けて、」必要書類を添付して協会けんぽに提出します。
退職後の支給
退職日(資格喪失日の前日)までに1年以上継続して被保険者(任意継続被保険者を除く)であった人が退職後6か月以内に出産した場合、出産育児一時金の支給を受けられます。
また、出産手当金についても被保険者の資格を失った時に
①出産手当金の支給を受けている場合
②出産手当金を受けられる要件を満たしている場合
被保険者であったときと同様に期間満了まで出産手当金が受けられます。
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