給与計算用語集
給与計算の用語集を特集しました。
皆さまの会社の給与計算のお役に立てばと思います。
目次
通勤手当
役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
1マイカーなどで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
(平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当)
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
2電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
3電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
振替休日と代休
振替休日と代休の相違点
|
振替休日 |
代休 |
意味 |
あらかじめ定めてある休日を、事前に手続きして他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。 |
休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。 |
要件 |
①就業規則等に振替休日の規定をすること。 |
特になし。 |
賃金 |
同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよいこと。週をまたがって振り替えた結果、週法定時間を超えた場合は時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要である。 |
休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要なこと。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則等の規定による。 |
法定休日以外の休日(土・日曜日休みの場合の土曜日、日曜日・祝日休みの場合の祝日等)については、休日労働に該当しないが、当日の労働時間が8時間以内でも週法定労働時間を超えた場合は、「時間外労働」となることに注意してください。
扶養親族の数
源泉所得税額に大きくかかわってくる扶養親族ですが、その範囲や数え方にはルールがあります。
扶養親族の4つの要件
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等以内の姻族)。
または、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人。
②納税者と生計が一緒であること。
③年間の合計所得金額が48万円以下。
給与のみの場合は103万円以下。
④青色申告者の事業専従者(個人事業主と生計が一緒に配偶者や15歳以上の親族のこと)としてその年に一度も給与の支払いを受けていない。
または白色申告者の事業専従者でない。
〇配偶者にかかる扶養親族等の数の算定方法
給与等の支払いを受ける人の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与等の支払いをうける人の給与等の収入金額)
①900万円以下(1,095万円以下)
配偶者の合計所得金額(給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額)
48万円以下(103万円以下)・・・1人
※配偶者が障害者に該当する場合は1人加算
48万円超え85万円以下(103万円超え150万円以下)・・・1人
85万円超え(150万円超え)・・・0人
②900万円超え(1,095万円超え)
48万円以下(103万円以下)・・・0人
※配偶者が障害者に該当する場合は1人
48万円超え(103万円超え)・・・0人
(注)所得金額調整控除が適用される場合は、括弧内の各金額に15万円を加えてください。
また、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合も括弧内の各金額とは異なりますのでご注意ください。
〇控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養控除額の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※4) | 58万円 |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
所得金額調整額
給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられたため、収入が850万円を超える人は、所得税の負担が大きくなりました。
そこで、同一世帯内に23歳未満の扶養親族または特別障害者の扶養親族がいる人の負担を増やさないために、所得金額を調整することにしました。
給与等の収入金額850万円を超える場合、次の①~③のいずれかに該当する場合には、調整額の金額が控除されます。
①納税者本人が特別障害者である。
②23歳未満の付与親族がある。
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がある。
調整額=給与等の収入金額(850万円超1,000万円以下)―850万円×10%
尚、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算。