労災保険認定事例 社会保険労務士法人愛知労務

労災保険認定事例

文責 社会保険労務士 宮本麻由美 2020.08.08

平成15年から通勤途中の交通事故の労災保険申請をお手伝いさせていただいております。

長年労災保険の申請に携わり、多数の労災保険が認定されました。

沢山の方の通勤途中の交通事故のお手伝いをしてきて、当事務所も多数の経験を積むことができました。

その中からいくつか事例をあげさせて頂きたいと思います。

皆様の通勤途中の交通事故の解決に役立てていただければと思っています。

社会保険労務士 宮本麻由美

むち打ち症の事例

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目次

通勤災害 脳の器質障害 5級 認定事例

民事上の示談解決3年後申請で労災保険12級認定事例

審査請求により鎖骨の変形12級5号、併合9級認定事例

バイク事故で高次脳機能障害認定事例

中心性頚髄損傷で9級認定事例

肩鎖関節脱臼、足関節外果骨折で労災併合9級認定事例

RSDで労災保険5級認定事例

橈骨遠位端骨折で労災保険10級認定事例

脛骨高原骨折で労災保険12級認定事例

右足骨折によりRSDで労災保険9級認定事例

脊椎圧迫骨折等により労災保険併合10級認定事例(業務中)

大腿骨骨折で労災保険12級認定事例(業務中)

関節脱臼骨折で労災保険10級認定事例(業務中)

尺骨鉤状突起骨折 で労災保険14級認定(通勤途中)

右股関節脱臼骨折等で労災保険併合9級認定事例(バイク通勤)

通勤途中の自転車死亡事故

膝の靭帯損傷で労災保険8級認定事例(業務中)

顔面挫滅創で労災保険7級認定事例(通勤災害)

右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例(バイク通勤)

労災保険審査請求で12級7号認定事例(通勤労災)

右脛骨高原骨折で労災保険8級認定事例

非骨性頚髄損傷で6級認定事例(通勤途中)

大腿骨骨折で障害厚生年金2級獲得事例

労災保険審査請求で12級認定事例

右肩腱板断裂で10級獲得事例

慢性硬膜下血腫で労災保険5級認定事例

 

通勤災害 脳の器質障害 5級 認定事例

今回の相談者は、事故から8か月経過し主治医よりそろそろ治療終了(症状固定)
頸椎付近の痛みが取れないので、その部位の後遺障害申請を希望しました。
この事故は自宅から会社に通勤途中の事故で、治療・休業損害は相手保険会社対応です。

当事務所の対応

まずは お手元にある診断書を送付頂きます。
診断書の事故当時の診断名は、脳挫傷・急性硬膜下血腫・頸椎捻挫でした。

脳挫傷・急性硬膜下血腫の場合は、高次脳機能障害が疑われます。
そこで ご主人に日常生活状況報告書を送付し、記入して頂きます。
高次脳機能障害の疑いがある為、最初に係った病院に相談しMRIを撮って頂きます。
ご家族・ご本人に面談して 高次脳機能障害の障害申請をすることを決めました。

労災の障害申請書類(労災先行)

整形外科・脳外科 2か所で診断書記入して頂きます。
労災の休業特別支給金申請も記入して頂きます。
障害申請・休業特別支給金申請・第三者行為届等を会社に書類取り付け・相手保険会社に取り付けます。

労働基準監督署提出

労災の障害申請書類 整形外科・脳外科

高次脳機能障害書類

身体の申立書等

関係書類一式

休業特別支給金申請

関係書類一式

労働基準監督署から障害認定日の連絡が来たので、ご本人・ご主人・私 3人で
監督署に認定に伺いました。
高次脳機能障害の場合は、ご家族からの聞き取りが必要になります。

労災障害等級決定

労働基準監督署からの聞き取り調査から1月経過後 
障害認定結果 ご本人に通知のハガキ到着
後遺障害等級 脳の器質障害 5級 頸椎捻挫 14級 併合5級
後遺障害5級(障害年金)
①給付基礎日額×給付基礎日数(184日)
②障害特別支給金 225万円
③障害特別一時金 事故前の1年賞与金額÷365日等の金額×184日
①と③はご本人が亡くなるまで年金が支給されます。

アフターケア申請書類作成(健康管理手帳)
脳器質性障害に係るアフターケア
月1回程度の診察
保健指導 ・検査等
病院に健康管理手帳提出で、上記の診察等が無料で受診可能です。

今回の労災後遺障害等級決定に、ご本人・ご家族 大変満足なされていました。
今回の相談者は、顔の醜状で相談があり、後遺障害12級がとれた方の紹介でした。

障害申請に関しては、労災先行。その後自賠責の後遺障害等級は7級

今回の労働基準監督署障害認定は、九州の監督署。同行しました。
全国同行しますので、ご安心くださいませ。

社会保険労務士 宮本麻由美

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民事上の示談解決3年後申請で労災保険12級認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

民事上の示談解決3年後申請で労災保険12級認定事例

K様 30歳代男性

通勤途中のバイク事故で右鎖骨骨折のお怪我をされたK様からご相談を頂きました。

K様は骨折により右鎖骨が変形してしまい、自賠責の等級は12級5号の認定となりました。

そのときK様は転職されたばかりで、会社の総務担当者に「通勤災害」の申請の話がしにくいということで、後日申請しようということになりました。

 

K様も勤務先の会社にだいぶ慣れたということで、事故解決から3年経った頃、当事務所にお電話を頂きました。

今回は障害特別支給金だけの申請でしたので、労働基準監督署に確認をとり、「第三者行為災害届」の提出は省略させていただきました。

 

障害給付支給申請書の書類作成にとりかかり、会社の証明や給与明細、タイムカードについては、愛知労務の方で総務担当の方と連絡を取り、書類を送っていただきました。

K様の場合、事故1年前のボーナスがありませんでしたので、労働基準監督署の担当官と相談し、「特別給与(賞与)支払額証明書(申立書)」の提出をすることになりました。

 

同一事業所、同種労働者の支給実績等を基に、ボーナス特別支給金を計算していただけることになりました。

また、「身体の状態にかかる申立書」についても、K様から症状や鎖骨の変形具合について内容をお聞きし、愛知労務でとりまとめをさせて頂き、障害認定日よりも前に労働基準監督所の担当官に提出いたしました。

 

障害認定日当日は、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂き、K様のサポートをさせて頂きました。

障害認定日から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支払決定通知」がK様のお手元に届きました。

障害等級については、12級5号の認定となりました。

自賠責保険の等級と同じです。障害特別支給金は定額の20万円となっていました。

 

ボーナス特別一時金についてはあまり期待をしていなかったのですが、これが驚くことに約47万円の支給となっており、合計して約67万円の給付となりました。

K様には大変喜んでいただくことが出来ました。

 

今回のポイントは、

民事上の示談が解決した後でも、症状固定後5年以内なら申請ができるということです。

それと併せて、入社間もない時期の事故で、事故1年前のボーナスが支給されていない場合でも、救済措置があることです。

社会保険労務士 宮本麻由美

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審査請求により鎖骨の変形12級5号、併合9級認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

M様(40歳代男性)

M様は、当事務所のお客様にご紹介頂きました。

交通事故の損害賠償の書類の作成をお手伝いさせていただき、自転車による通勤災害ということが判明しましたので、障害特別支給金の申請を進めていこうということになりました。

自賠責保険の後遺障害の認定は、左肩鎖関節脱臼後の左鎖骨の変形で第12級5号、左肩関節の機能障害で第12級6号、併合11級の認定となっていました。

治療は、自賠責保険で行っておりましたので、第三者行為災害届の書類作成、提出からスタートとなりました。

上肢のお怪我でしたので、休業はなく、障害特別支給金の書類作成、提出を行いました。

平均賃金を計算するために、休業給付の3ヶ月間の給与と過去1年間のボーナスを記入するということで、M様の勤務先と連絡を取り合い、給与明細書、タイムカード、雇用契約書などを手配させて頂きました。

障害特別支給金申請書等の書類をM様の勤務先を管轄する東京の労働基準監督署へ送付し、その約1ヵ月後に認定日となりました。

当事務所の労災専門に手続をしております宮本麻由美が労働基準監督署の認定に同行させて頂きました。

審査にだいぶ時間がかかり(相手任意保険会社が資料をなかなか送ってこなかったこともあり)、4ヵ月後に支給決定通知がM様に届きました。

それによりますと障害等級は10級となっていました。肩関節の可動域制限が12級のひとつ上の認定で10級という結果でした。

もうひとつの鎖骨の変形が認定されませんでしたので、M様と相談し、審査請求をすることになりました。

審査請求は支給決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に申請となっていますので、至急「労働保険審査請求書」の作成等にとりかかりました。

審査請求を提出して3ヵ月後に、「一時金給付変更決定通知書」と「決定書」がM様に届きました。

拝見しましたところ、鎖骨の変形について12級5号を認めるという内容になっていました。 併合して9級に認定となりました。

労災保険の申請につきましては、不服申立てということで審査請求をすることができますので、諦めずに申請をすることをおすすめ致します。

社会保険労務士 宮本麻由美

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バイク事故で高次脳機能障害認定事例

D様 20代男性

D様は仕事からバイクで帰宅中、停車していた大型トラックに追突し、脳挫傷、鎖骨骨折等を負われ、高次脳機能障害等の重い障害が残ってしまいました。
事故から1年8カ月後
事故から1年8カ月後、D様のお母様が相談会にみえました。

治療には労災保険を使用しているとのことでした。

当事務所では、自賠責保険の被害者請求と労災保険の障害給付申請についてご説明をいたしました。
自賠責保険については、停車していた大型トラックにも少しは過失があるのではないかと当事務所では考え、被害者の方が自賠責保険の被害者請求をすることになりました。

そして、自賠責保険の結果が併合6級という結果となりました。

それを受けて、通勤災害の障害給付申請のお手伝いをさせていただきました。

書類の作成だけでなく、管轄労働基準監督署においての認定立ち会いについても当事務所の者が付き添いをさせていただきました。
それから約1ヶ月後、D様のもとに「保険給付・特別支給金」支給決定の案内が届きました。

結果は高次脳機能障害で5級、鎖骨骨折で12級、併合4級の年金給付ということでした。
D様の予想より2級も高い等級を獲得できたこと、年金給付が決定したことについて、D様とお母様には大変喜んでいただけました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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中心性頚髄損傷で9級認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

Y様 30歳代 男性

Y様は、業務中に作業現場から次の作業現場へと業務車両で移動している時に、追突事故に遭い、負傷してしまわれました。

事故から4ヵ月後頃、当事務所が毎月行っております相談会にお見えになりました。

会社を2週間程休みその後は復帰されましたが、業務で作業している時、首を上に向けると激痛が走り、常に両手がしびれているというお話でした。

週3回のペースで整形外科にかかっているということでした。

業務中の事故ですので、相談会で労災保険申請のお話をさせて頂き、手続をご依頼いただきました。
第三者行為災害届の作成から取り掛かりました。

また、2週間のお休みは有給休暇を使ったということで、休業特別支給金の申請はできませんでしたが、平均賃金を出すために、Y様のお勤め先まで伺い、事故前3ヶ月の給与明細、タイムカード、事故前年の賞与明細書などの書類のコピーを頂きました。

事故から1年3ヶ月経った頃、治療終了となり、障害保障給付の申請となりました。

相談会の時に、頚椎MRI画像の異常所見について聞いていましたので、脊髄損傷による後遺障害9級獲得を目標としていました。

当事務所で「傷害補償給付申請書」の作成、「身体の状態にかかる申立書」の作成、労災保険を先行して9級獲得ができるかどうかを早めに確認しようということで「第三者賠償至急調整確認書(同意書)」の作成をさせて頂きました。

労働基準監督署の認定日には、当事務所の社会保険労務士1名が立会いをさせて頂きました。

自賠責保険の後遺障害診断書も当事務所で確認させて頂き、同じ日に、任意保険会社へY様からご送付頂きました。

労災保険の方は、認定日から1ヶ月以内に「支給決定通知」が郵送されてきます。

自賠責保険の等級認定よりも早く結果が出てくるのです。

Y様の場合は、労災保険は3月3日に結果が来ましたが、自賠責保険は5月19日に連絡が来ました。今回は、どちらも9級となりました。

労災保険の給付は、障害保障給付約524万円、障害特別支給金9級で50万円、ボーナス特別支給金約51万円、合計625万円の給付となりました。

なお、脊髄損傷で9級でしたが、アフターケタの申請を当事務所でさせていただいたところ、無事受理となり、「健康管理手帳」が発行されました。

原則として1ヶ月に1回程度、診察が無料で受けられることになり、Y様にも大変喜んでいただくことができました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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肩鎖関節脱臼、足関節外果骨折で労災併合9級認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

肩鎖関節脱臼、足関節外果骨折で労災併合9級認定事例 K様 

40歳代男性

K様は会社からの帰宅途中に前方から自動車が歩道に乗り上げて来て、自動車のミラーが肩などにあたり負傷してしまわれました。

当事務所にご相談いただいた時点では、肩については、腕を挙げる動作が不自由で、足については歩行時に足に痛みが出るというお話でした。

杖をいつも携行しており、足にはサポーターをつけておられるということでした。

肩は、肩鎖関節脱臼のほかに、MRIにて腱板の断裂が認められました。

まず第三者行為災害届の作成から始め、休業も発生しましたので求償給付の申請書類の作成も行いました。

K様の勤務先の担当者の方とも連絡を取り合い、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。

治療が終了した時点で、障害給付の申請の手続に取り掛かりました。

K様に労災先行の説明をさせて頂き、民事上の賠償より給付が早いというメリットに同意していただけましたので、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を労働基準監督署に提出しました。

「身体の状態にかかる申立書」については、「身体の状態及び日常生活について」の欄をK様にパソコンで打って頂きました。

K様は肩についてと足について、箇条書きでA4用紙に3枚書いて下さいました。

障害認定の立会いを当事務所でさせて頂き、肩の可動域、足の可動域について、左右で比べることについてK様にご説明させて頂きました。

労働基準監督署の担当官と顧問医の先生に、可動域の角度の測定をして頂きました。

肩と足の可動域については、左右で比べて50%以下でしたので、10級と10級で併合して9級になるのではと当事務所では判断していました。

労働基準監督署の認定から3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がK様に届きました。

支給された金額はかなりの金額で、K様には大変喜んでいただくことができました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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RSDで労災保険5級認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

RSDで労災保険5級認定事例

H様 50歳代女性

H様は自転車で通勤途中、交差点にて後方から自動車にはねられて負傷してしまいました。

右肩の痛みがとれずRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)と病院で診断されました。病院は、整形外科と麻酔科に通院されていました。

H様は、労災保険の申請をどうするか悩んでおられましたが、当事務所の相談会にご参加いただき、お話をさせていただいた結果、労災保険の申請をご決意されました。

まずは第三者行為災害届の作成からとりかかりました。休業も長い間されており、相手側保険会社から休業損害の支払いも受けておられました。

愛知労務としては、休業特別支給金の申請をしていきました。休業給付の20%が、民事上の賠償金とは調整されずにH様に支払われました。

その後、障害給付支給請求書の作成にとりかかりました。

必要事項を記入し、その後H様の勤務先の会社に送付させて頂き、事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカード、事故1年前の賞与明細書のコピーを送っていただきました。

H様の主治医の先生に障害給付支給請求と記入以来の文章をつけ、H様経由で証明をお願いして頂きました。

H様は、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)により右腕がほとんど動かない状態となっていましたので、愛知労務としては5級の障害年金を狙っていました。

障害申請の認定日から1ヶ月ほどで、「年金・一時金支給決定通知」がH様のお手元に届きました。狙い通り、5級の認定となりました。

障害厚生年金の申請もされていましたので、労災保険の年金給付は支給調整率0.73がかかり、約100万円弱の年金額(原則終身支給されます)となりました。

私共としましても、お手伝いをさせていただいた甲斐があり、大変嬉しく思いました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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橈骨遠位端骨折で労災保険10級認定事例

T様 40歳代男性

T様は原付バイクで会社に出勤途中、事故に遭われました。

 

利き腕の右手橈骨遠位端骨折(スミス骨折)のお怪我を負ってしまわれました。

この事故によるお怪我で、2ヶ月ほど休業をされていました。当事務所の相談会にお見えになった際、通勤災害(労災保険)の給付のご説明をさせて頂き、愛知労務に労災保険給付申請のご依頼を頂きました。

 

右手のギプスの期間が1ヶ月あり、相談会にご参加いただいた時にはリハビリ中でした。

右手首の可動域制限もかなりあり、背屈も掌屈も左手と比べて半分以下となっていました。

相手側保険会社の担当者が治療を労災保険でして欲しいと言ってきていましたので、2ヶ月経った時点で自由診療から労災保険に切り替えが行われていました。

 

愛知労務としましては、2ヶ月間の休業特別支給金の申請と、障害申請の2つを進めていきました。

T様の勤務先の担当者の方とも連絡を取り合い、給与明細書、賞与明細書、タイムカードのコピー等をお願いしました。

事故から6ヶ月経った時点で治療を終了して障害申請をしていくかどうか、T様は迷っておられました。

次回の診察の時にT様が主治医の先生と相談していただき、あと1回診察して特に何もなければ治療終了とする、ということになりました。

 

愛知労務としましては、至急、障害給付の申請の準備にとりかかりました。

書類の作成をし、T様の会社の担当者の方に社印の取り付けをさせて頂き、主治医の先生に記入をお願いする依頼文を作成しました。

手首の可動域の計測を自動と他動で行っていただくよう依頼文の中に盛り込みました。

 

労災保険の障害給付支給請求書の「関節運動範囲」の証明欄には自動、他動で計測について記載していないため、たまに病院の先生が勘違いしてしまわれることがあるためです。

 

障害認定については、労働基準監督署の担当官と連絡を取り、日程をT様の都合と合わせで決定しました。

当事務所の担当の者で障害認定の立会いをさせて頂き、手首の可動域について左右で比べることについてT様にご説明させて頂きました。

 

手首の可動域については、左右で比べて50%以下の認定となりました。

労働基準監督署の認定から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支給決定通知」の案内がT様に届きました。

支給された金額も400万円を超える金額となっており、T様には大変喜んでいただくことができました。

 

今回のポイントは、

T様も労災先行することによって金銭的に余裕ができましたので、保険会社との賠償金の交渉も焦らずにじっくり出来ると仰っていました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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脛骨高原骨折で労災保険12級認定事例

S様 20歳代男性

通勤途中の交通事故で脛骨高原骨折・腓骨頭骨折のお怪我をされたS様からご相談をいただきました。

自賠責保険の後遺障害の等級が14級9号に認定されたが、もっと高い等級が認定される可能性はありますか?というご相談でした。

S様から自賠責保険の後遺障害診断書と等級認定票のコピーを送っていただきました。

それによりますと、膝の骨折は、左脛骨高原骨折、左腓骨頭骨折となっており、Hohlの骨折分類で言うところの1D、1E、1Fのいずれかではないかと思われました。

自賠責保険の後遺障害の異議申立手続のご依頼をS様から頂きました。主治医の先生に骨折分類について証明をお願いする依頼文を葵行政書士事務所で作成させて頂きました。

S様との間ではその時点では、自賠責保険で12級が認定されたら労災保険の障害申請を進めましょうという話でした。

主治医の先生は、AO分類で左脛骨高原骨折、左腓骨頭骨折の骨折分類を図で示しながら証明してくださいました。

また、「関節面の陥没骨折」というご教示も頂くことができました。

異議申立書を葵行政書士事務所で作成させて頂き、任意保険会社経由で申請をしました。

申請して約2ヶ月後にS様のお手元に「12級13号」に認定されたという書面が保険会社より届きました。

S様には大変お喜びいただくことができました。

S様との最初のお約束で、12級が認定されましたので、通勤災害(労災保険)の手続に愛知労務が取り掛かりました。

S様は今回の通勤災害のため会社を退職されていましたので、愛知労務から会社の総務担当の方と連絡を取ることになりました。

まず第三者行為災害届の作成をしました。

その後、休業が2ヶ月ほどありましたので、休業特別支給金の申請をしてまいりました。

それと同時進行で、障害給付支給請求書作成の準備に入りました。

主治医の先生にご証明いただく依頼文も愛知労務の方で作成させて頂きました。

相手方保険会社との交渉も無事終了しておりましたので、今回のS様の場合は、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請となりました。

「身体の状態にかかる申立書」につきましても、膝の痛みを強調して作成させて頂きました。

労働基準監督署の障害認定の立会いも愛知労務より担当者が同行させて頂き、労働基準監督署の担当官との折衝もさせて頂きました。

障害認定の立会いから3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がS様のお手元に届きました。

S様の場合は、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の給付となり、約50万円の給付となりました。

今回のポイント

今回のポイントとしましては、自賠責保険の後遺障害の異議申立をして、上位の等級が認定され、民事上の解決を終えてから障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請というステップを踏んだ点です。

民事上の示談解決後でも、特別支給金の申請ができます。愛知労務にお気軽にお問合せください。

社会保険労務士 宮本麻由美

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右足骨折によりRSDで労災保険9級認定事例

N様 40歳代男性

N様は業務中にフォークリフトに足を踏まれ、右中足骨多発骨折のお怪我をされてしまいました。

それにより、骨癒合は得られましたが、足部の疼痛があり、すぐに足が腫れてしまう後遺症が残ってしまいました。

N様と面談をさせていただいた時は、親指以外の4本の足指が骨折しており、足指の可動域制限と傷みがかなりあるとのことでした。

休業損害で、相手側の保険会社ともめていました。

N様から労災保険の手続のご依頼を頂き、相手の保険会社が払ってくれない期間の休業補償給付の申請に取り掛かりました。

第三者行為災害届や途中までの休業特別支給金の申請は、N様の勤務先の総務担当者の方がすでに作成し、労働基準監督所に提出されていました。

そこで、総務担当者の方と連絡を取り、労働基準監督署に提出した書類のコピーをご送付頂きました。

相手の保険会社が払ってくれなかった期間の休業補償給付については、愛知労務の方から労働基準監督所の担当官と粘り強く折衝し、病院の証明が取れれば審査して認定を出してくれることになりました。

それと同時に、障害補償給付支給請求書と身体の状態にかかる申立書の準備にとりかかりました。

病院の証明が必要な障害補償給付支給請求書は、主治医の先生に記入の依頼文を愛知労務で作成しました。

身体の状態にかかる申立書については、N様とよく打ち合わせをして、私共でとりまとめをさせて頂きました。

実際に労働基準監督署に認定に行くときのことを想定し、「現在の身体の状態および日常生活」について記載しました。

また、N様は足の疼痛を強く訴えておられましたので、アフターケアの健康管理手帳交付申請書も準備しました。

障害等級認定日には、愛知労務の社会保険労務士一名が、N様にご同行させていただきました。

労働基準監督署の顧問医の方は、足の疼痛を重んじて、RSD(反射性交感神経ジストロフィー)に該当するのでは、とN様にお話されたそうです。

障害申請の認定日から3週間ほどで、「一時金支給決定通知」がN様のお手元に届きました。

今までは可動域制限で10級ではないかと予想していましたが、それよりも上位の等級の9級認定となり、N様には大変喜んでいただくことができました。

障害補償給付は450万円ほど、特別支給金は140万円ほどの給付となりました。

また併せて、アフターケアの「健康管理手帳」の発行も認定されました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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脊椎圧迫骨折等により労災保険併合10級認定事例(業務中)

T様 30歳代男性

バイクで配達のアルバイトをしている時、自動車と正面衝突し、第1腰椎圧迫骨折のお怪我をされたT様からご相談を頂きました。

自動車を運転していた加害者は、自賠責保険には加入していましたが、任意保険は未加入と言う状態でした。

T様からご相談を頂いた時は、すでに治療を終了し、これから後遺障害の申請をするという段階でした。

自賠責保険の後遺障害の申請と労災保険の障害補償給付の申請の両方のご依頼をいただきました。

自賠責保険の後遺障害の申請につきましては、相手の方が任意保険未加入でしたので、被害者請求にて本人申請で進めていきました。

労災保険の障害補償給付の申請につきましては、T様のアルバイト先の会社の総務担当者の方と連絡を取り合いました。

第三者行為災害届、休業特別支給金の申請にすぐに取り掛かりました。

障害部分については、主治医の先生に自賠責保険の「後遺障害診断書」と「障害補償給付支給請求書の診断書」の証明をお願いしました。

それと同時に、「身体の状態にかかる申立書」もT様とよく打ち合わせをさせていただき、とりまとめをしてまいりました。

自賠責保険の等級認定が出る前に、労働基準監督所の障害認定となりました。

認定日当日は、愛知労務の社会保険労務士1名が同行させていただきました。

身体の状態にかかる申立書の取りまとめの時に、T様から、骨盤骨から骨を一部採取して、第1腰椎圧迫骨折した個所に手術で取り付けたことを聞いていました。

認定当日は、労働基準監督署の担当官とお話をさせていただき、骨盤骨の骨の採取の確認を取り合いました。

障害認定日から約1ヶ月ほど経った頃、T様のお手元に「一時金支給決定通知」が届きました。

支給決定通知によると、11級の認定となっていました。

認定日当日、労働基準監督所の担当官と確認した骨盤の変形の12級については認められていませんでした。

障害補償給付の診断書にも「骨盤より骨採取し変形(+)」と書かれているので、T様と相談し、労働保険審査請求をすることになりました。

愛知労務にて「労働保険審査請求書」を作成させて頂き、主治医の先生の意見書を添えて提出致しました。

また、自賠責保険の等級も11級となっていましたので、こちらにも主治医の先生の意見書を添えて異議申立をすることにしました。

労災保険の審査請求は、意見徴収が行われ、労働局の審査官が面接時にT様の裸体による患部の確認を取ってくださいました。

それによりますと、「骨盤の採取部分は反対側と比較して窪み、触診したところ、一部陥没し変形していることが認められる」となっていました。

審査請求の結果は、3ヶ月程してT様のお手元に「審査請求事件の決定について」という書面で届き、脊柱の変形障害で11級、骨盤骨の変形で12級、併合10級の認定となっていました。

今回のポイント
今回のポイントとしましては、諦めずに審査請求をしたことです。

審査請求をして、上位の等級が認定されることがありますので、粘り強く進めていくことが大切かと思います。

社会保険労務士 宮本麻由美

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大腿骨骨折で労災保険12級認定事例(業務中)

M様 20歳代男性

M様は、業務中に仕事の道具を取りに工場現場から少し離れた個所に置いてあった車まで行く途中、道路に出たところ加害者の自動車に轢かれて負傷されました。

腰の部分が自動車に当たったために、大腿骨骨折と腰部挫傷などのお怪我となりました。

事故に遭われてM様は会社を休業となってしまいました。

M様と面談をさせていただいた時には、保険会社から休業損害の賠償が出ていましたが、しばらくして休業損害の支払いが滞るようになってきました。

M様からご依頼を頂き、労災保険の手続きに取り掛かりました。

M様が事故に遭われた時のお仕事は、親会社から請負で回ってきたお仕事でしたので、会社の証明は親会社の証明ということになりました。

愛知労務の方で、親会社の担当者の方と連絡を取り、第三者行為災害届の作成、休業特別支給金の支払申請書の作成という順番で進めて参りました。

M様の治療が終了になる頃に、障害補償給付の支給申請書を作成しました。

労災先行することをM様が希望されましたので、労働基準監督署にも、第三者賠償支給調整確認書(同意書)を提出するよう準備を進めました。

M様の診断名は、右股関節骨折、腰部挫傷、右大腿骨三頭筋損傷、右寛骨骨折、末梢神経障害となっていました。

これを基に、M様から症状をヒアリングして「身体の状態にかかる申立書」をまとめました。

労働基準監督署の障害認定日には、愛知労務から社会保険労務士1名が同行させて頂き、M様のサポートをさせて頂きました。

障害認定日から3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がM様のお手元に届きました。

股関節の可動域制限がありましたので、12級の認定となりました。

障害補償給付は、日額8,033円×156日=125万3148円の支給となりました。

それ以外に、障害特別支給金20万円の支給となりました。

M様の場合、ボーナスはありませんでしたので、ボーナス特別支給金の給付はありません。

まだ民事上の交渉はしておらず(後遺障害の申請をしましたが、等級がまだ決定していませんでした)、労災保険の給付が150万円ほどとなりましたので、M様には大変お喜びいただくことができました。
今回のポイント
今回のポイントとしましては、労災保険を申請して40日ほどで給付がありましたので、民事上の交渉についてはゆっくり腰を落ち着かせて臨むことができたという点です。

社会保険労務士 宮本麻由美

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股関節脱臼骨折で労災保険10級認定事例(業務中)

T様 40歳代男性

業務中の交通事故で股関節脱臼骨折という重いお怪我をされたT様と面談をさせて頂きました。

事故からちょうど1年ほど経った頃、T様のご自宅近くの新幹線の駅にある喫茶店での面談となりました。

治療については、労災保険を使用していました。会社の総務担当者の方が第三者行為災害届の作成・提出をしてくださっていました。

休業損害については、100%を加害者側保険会社に請求をし、20%の休業特別支給金の申請をすでにされていました。

T様は、いつ頃治療を終了して、後遺障害の申請をすればいいかお悩みでした。

今後のアドバイスと手続一切を愛知労務の方で行わせていただくことになりました。

股関節には手術によりプレート固定がなされており、これを抜釘してから症状固定とするか、そろそろ1年経ったので症状固定するかお悩みでした。

T様ご自身も主治医の先生と相談され、愛知労務もアドバイスをさせて頂き、抜釘手術をした後、症状固定とし、仕事復帰のプランでいくことになりました。

労働基準監督署の担当官と連絡を密に取り、愛知労務の方で障害補償給付支給申請書の準備を進めて参りました。手術を行った主治医の先生宛ての障害補償給付支給申請書の証明のお願いの文章を作成させて頂きました。

(同時に自賠責保険の後遺障害診断書記入のお願いの文章も作成しました。)

T様は股関節の可動域制限がかなりあり、主治医の先生が証明してくださった「股関節の屈曲・伸展の角度」が10級相当となっていました。

また、民事上の賠償の示談交渉より労災を先行し、軍資金を手元にとっておきたいというご要望がありました。

労働基準監督署に労災先行するために「第三者賠償請求調整確認書(同意書)」を提出しました。

労働基準監督署の立会いを当事務所で同行させていただき、T様のサポートをさせて頂きました。

また、同時にT様は股関節の疼痛を訴えておられましたので、アフターケア「健康管理手帳交付申請書」も提出しました。

労働基準監督署の認定日から1ヶ月ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がT様に届きました。

労働局からは、健康管理手帳も送られてきて、二重の喜びとなりました。

労災保険の給付額は、350万円ほどとなりました。

今回のポイント
最近は、自賠責保険の等級認定が大変厳しく、可動域制限の数字が10級の基準を満たしていても、もっと低い等級の認定となることが多くなってきました。

そのため、まずは労災先行して、労災保険の等級認定を先にもらってから、自賠責保険の申請に進むのが良いのではと当事務所では考えています。

社会保険労務士 宮本麻由美

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尺骨鉤状突起骨折 で労災保険14級認定(通勤途中)

S様 30歳代男性

S様は、自転車で通勤している時、青信号で交差点に進入したところ、わき道から止まらずに左折進入してきた自動車に衝突され、左肘に尺骨鉤状突起骨折のお怪我をされてしまいました。

手術のために入院を1週間ほどされ、その後はギプス固定を1ヶ月近くされていました。

S様と面談をさせていただいたのは、事故から1年以上経った頃でした。

左肘の痛みがまだひかず、そろそろ治療終了と先生に言われているという時期でした。

治療は相手側の保険を使われていましたので、労災保険については障害給付の申請だけしようということになりました。

また、S様は労災保険先行を希望されたため、至急書類の作成にとりかかりました。まず第三者行為災害届の作成です。その後、障害給付支給申請書作成にとりかかりました。

障害給付支給申請だけなのですが、給付基礎日額と算定基礎日額を計算するために、S様のお勤め先の担当者の方と連絡を取り合い、給与明細書、ボーナス明細書、タイムカードなどを手配して頂きました。

労働基準監督署の障害等級認定は、愛知労務から社会保険労務士が1名同行させていただいました。

認定の時間が午前9時半でしたので、前泊して対応を取らせていただきました。

「身体の状態にかかる申立書」につきましては、事前に準備し、S様とよく相談して愛知労務の方でとりまとめをさせて頂きました。

認定日当日の持ち物は、レントゲン写真(負傷時と治癒時)、認印、「特別給与に関する届」などです。

最近は、レントゲン写真はCD等で病院が提供してくれますが、その場合は可能な限り事前に労働基準監督署送付となっています。担当官がCDの事前の動作確認をするためだそうです。

障害認定日より1ヶ月ほど経った頃、「一時金支給決定」の案内がS様のお手元に届きました。等級につきましては、左肘の痛みで14級の認定となりました。

尺骨鉤状突起骨折(しゃくこつこうじょうとっきこっせつ)

尺骨(手首から肘にかけての骨)の肘に近い方の端の前方にある突起を、尺骨鉤状突起といいます。

交通事故などで転倒した際に地面に手を突いてしまうと、肘の脱臼に伴って尺骨鉤状突起が折れてしまうことがあります。

折れた骨がズレていない場合は保存療法で治るといわれています。

3週間ほど固定した後、症状をみながらリハビリを始めます。

治りが良く、後遺症の心配もほとんどありませんが、痛みが残る場合があります。

大きな骨片がズレている場合は手術を行うそうです。

痛みが残る場合は後遺障害の申請をして下さい。

社会保険労務士 宮本麻由美

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右股関節脱臼骨折等で労災保険併合9級認定事例(バイク通勤)

H様 30歳代男性

バイクで通勤している時、交差点の中で右折の自動車と衝突して右股関節脱臼、右膝挫傷のお怪我をされたH様から、メールにてご相談を頂きました。

自賠責の後遺障害申請と労災保険の申請のタイミングを教えてください、というメールでした。

自賠責保険の後遺障害の申請は、労災保険(通勤災害)の障害給付の申請と同じタイミングとなります。

症状固定日は同じ日となり、主治医の先生に書類(診断書等)を証明してもらうのも一緒の時となります。

H様からメールを頂いた時は、事故から4ヶ月ほど経ったころでした。

また、メールの中には治療終了の時期についてのご相談もございました。

労災保険の申請のご依頼を頂きましたので、まずは第三者行為災害届の作成にとりかかりました。

休業補償の関係の書類は、H様ご自身で手続をされていました。

愛知労務としましては、障害給付のお手続がメインの業務となりました。

治療も事故から8ヶ月経った時点で終了とし、障害の申請へと進みました。

障害給付支給請求書を作成し、主治医の先生に証明をいただきました。

その請求書の裏面の「診断書」のチェックをしてまいりました。

H様は、股関節の可動域制限についてと、膝の異常知覚(しびれ)について障害が残っておられました。

障害が残った方の股関節の屈曲、伸展については、診断書の数字からは12級相当となっていました。

膝のしびれについては、主治医の先生が「障害の状態の詳細」欄に加筆をしてくださいました。

「障害の状態に関する申立書」は、H様とよく打ち合わせをし、愛知労務の方でまとめさせて頂きました。

内容的には、12級7号の認定となりそうでしたので、労災保険の障害給付を先行することにしました。

H様にとって、少しまとまったお金が要るようになったため、そのように進めることになりました。

労働基準監督署の認定立会いに、愛知労務の社会保険労務士一名が同行させて頂きました。

またH様は股関節、膝関節の疼痛を訴えておられましたので、アフターケア「健康管理手帳交付申請書」も準備して持参いたしました。

労働基準監督署の認定日から1ヶ月少し経った頃、「一時金支給決定通知」がH様に届きました。

その内容は、併合9級の認定となっていました。

また、アフターケアの健康管理手帳の申請も認定され、H様には大変お喜びいただくことができました。

アフターケアは、治療終了後も、診察と投薬が受けられます。

そのため、とても心強いとH様にお喜びいただけました。

障害給付一時金、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の3つを併せて、670万円近い支給となりました。

今回のポイント

今回のポイントとしましては、主治医の先生の診断書の可動域の数字が12級相当となっていても、併合9級が認定されました。

労働基準監督署の顧問医の可動域測定で等級が決まるシステムとなっていることがポイントとして挙げられます。

社会保険労務士 宮本麻由美

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通勤途中の自転車死亡事故

S様 20歳代男性

S様は、自転車で通勤している時、自動車にはねられて頭部強打により亡くなられてしまいました。

S様のお母様より、メールにてご相談を頂きました。

民事上の示談が裁判で決着したので、労災保険の給付の相談をしたい、という内容でした。

S様のお母様より事故関係の書類を郵送していただき、その書類を愛知労務で点検させて頂きました。

労災保険では遺族給付は、遺族年金と遺族一時金があります。

遺族年金は、「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」に支給されます。
妻以外の親族については、労働者の死亡当時、一定の高齢又は若年であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが条件となっています。

S様は未婚でしたので、配偶者と子どもはいませんでした。

ご両親はご健在ですが、55歳未満であり、上記の年齢条件に該当しませんでした。

このような場合は、遺族一時金が支給されます。

ただし、民事上の賠償の「逸失利益」と調整がかかります。

S様の平均賃金は9,800円となっていましたので、遺族一時金は、給付基礎日額9,800円の1,000日分、980万円となります。
ところが、民事上の賠償の「逸失利益」は、これをはるかに超える金額となっていましたので、遺族一時金については不支給となりました。

労災保険には、社会復帰促進事業として、特別支給金の給付があります。

今回のS様の場合は、遺族特別支給金と、遺族ボーナス特別一時金の給付があります。

愛知労務としましては、この特別支給金のお手続を、S様のお母様よりご依頼いただきました。
すでにS様は亡くなられていますので、勤務先の会社から書類の取り付けをするに当たり、担当者の方に「特別支給金」の説明からしなければなりませんでした。

勤務先の担当者の方は、民事上の賠償が出ているし、遺族年金をもらえる該当者もいないということで、労災保険の申請のことがよく分かっておられない様子でした。

愛知労務としては、遺族特別支給金請求書の作成をしつつ、会社の担当者の方に粘り強く説明をさせて頂き、申請書類に会社の印鑑をいただきました。

また、事故直近の3ヶ月の給与明細とタイムカードの写し、事故前年のボーナスの支給明細の写しにつきましても、取り付けをさせて頂きました。

S様の場合、会社退勤時の事故でしたので、事故当日のタイムカードの退勤時刻を確認してから、労働基準監督署に申請を致しました。

退勤時刻からかなり後の交通事故の場合、通勤災害と認められないケースもあります。

詳しくは、当事務所までお問合せください。

今回のポイント

今回のポイントとしましては、民事上の示談が済んでいても、遺族年金の受給権者がいなくても、特別支給金の給付があるということです。

遺族特別支給金は、定額の300万円、遺族ボーナス特別一時金は約200万円、合計500万円近い給付となりました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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膝の靭帯損傷で労災保険8級認定事例(業務中)

S様 30歳代男性

屋外で作業をしている時、自動車が暴走してきてはねられてしまい、膝の靭帯損傷のお怪我をされたS様から、お電話にてご相談頂きました。

左膝複合靭帯損傷ということで、S様は、前十字靭帯損傷、後十字靭帯損傷、内側側副靭帯損傷という傷病名でした。

最初に受診された病院で、内側側副靭帯の縫合の手術をされており、2番目の総合病院で前十字靭帯と後十字靭帯の再建術をされていました。

愛知労務にご相談頂いたのは、事故から1年半経ち、そろそろ症状固定という頃でした。

S様は、労災保険の申請についてはご存知なく、会社の総務担当者の方も知識がありませんでした。

愛知労務に労災保険の申請は全面的にお任せします、と仰って頂きました。

まず相手がある事故でしたので、第三者行為災害届の作成から取り掛かりました。

それと同時に、会社の総務担当者の方に労災保険申請の説明と、S様が労災保険の申請を強く希望されていることを報告させて頂きました。

会社の担当者の方のご了解もいただきましたので、その次は休業特別支給金の申請へと移っていきました。

休業補償については、相手の保険会社から休業損害を100%支給を受けていましたので、労災保険から休業特別支給金を20%の給付を受ける形となりました。

障害の申請については、S様と相談をし、労災先行をしていくことになりました。

障害補償給付支給請求書(障害特別支給金・障害特別一時金支給申請書)の作成にとりかかりました。

主治医の先生に「診断書ご記入のお願い」という文章を愛知労務にて作成し、労災保険の書類と一緒に、自賠責保険の後遺障害診断書もS様から病院に提出して頂きました。

主治医の先生も、「療養の内容及び経過」の欄に、「硬性装具装着」、「左膝靭帯再建術施行」と証明してくださいました。

また、「障害の状態の詳細」欄に、手術の内容と図を記入してくださいました。

「障害の状態にかかる申立書」は、S様とよく打ち合わせをし、膝の装具についても詳しく記入をしました。

障害認定日については、労働基準監督署の担当官と連絡を取り合いました。

実はその頃S様は持病が悪化され(交通事故とは無関係の病気です)、入退院を繰り返すようになってしまわれたのです。

そのため、S様の病状が落ち着いたら労働基準監督署の障害認定をお願いしようということになりました。

労働基準監督署も配慮してくださり、担当官がS様のご自宅を訪問して認定作業を行うということになりました。

愛知労務としましては、平成18年に脊髄損傷を負われたお客様の障害申請をしましたが、そのときは労働基準監督署の担当官が病院まで来てくださり障害認定となりました。

そのような経験がありましたので、今回のS様についてもそのようなご配慮をいただけないかと、労働基準監督署の担当官にお願いをしたという経緯がありました。

障害認定日には、愛知労務の社会保険労務士一名が、S様のご自宅まで同行させて頂きました。

今回は顧問医の面談がありませんので、労働基準監督署の担当官が医師に文章で照会をして認定となりました。

特に膝の装具について、硬性装具なのかが問題となり、最終的に「硬性装具装着」の認定で8級となりました。

障害給付一時金と障害特別支給金と併せて680万円近い給付となり、S様には大変喜んでいただくことができました。
S様は持病もありましたので仕事復帰ができず、しばらくの生活費のめどがついたと安堵していらっしゃいました。

現在、自賠責保険の等級は14級の認定となっており、任意保険会社経由で異議申立をしているところだそうです。

今回のポイント

障害認定に労働基準監督署に行くことが困難なケースについては、担当官とよく相談してみるということが今回のポイントです。

社会保険労務士 宮本麻由美

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顔面挫滅創で労災保険7級認定事例(通勤災害)

T様 20歳代男性

通勤途中の事故で顔のお怪我をされたT様より、ご相談のメールを頂きました。

原付バイクで帰宅中、交差点に青信号で直進で進入したところ、対向車が急な右折をしたために衝突し、負傷してしまわれました。

治療については、相手方の自動車保険で行っていました。

相談を頂いたのは事故から1年5ヶ月経った頃で、治療も終わり、障害の申請をしようという頃でした。

通勤災害の障害申請については、T様はお勤め先の会社の担当者の方にお話をされていませんでした。

愛知労務に労災申請のご依頼を頂きましたので、まずT様の会社の担当者の方に通勤災害の申請のお願いと、通勤災害ですので労働保険料のメリット制には関係ないこと(労働保険料が上がることは無いこと)を説明させて頂きました。

お勤め先も、労災保険の申請に協力しようということになり、T様もほっとされました。

まず第三者行為災害届の作成からとりかかりました。

T様は会社を休業されていましたので、休業特別支給金の申請の準備に進みました。

障害申請についても、治療がすでに終了していましたので、書類の作成にとりかかりました。顔面の傷もあり、鼻も損傷を受けていました。

T様は、治療はずっとひとつの病院で受けておられましたので、休業特別支給金の申請書と障害給付支給申請書を両方取り揃え、T様に病院までご持参頂きました。

障害認定日が決まり、「身体の状態にかかる申立書」もT様と打ち合わせをさせて頂きとりまとめ、事前に労働基準監督署の担当官に提出をしました。

民事上の賠償については、T様は裁判をするご予定でしたので、決着するのに時間がかかるということで、労災を先行して給付をしてもらうことになりました。

労働基準監督署に労災先行するために「第三者賠償請求調整確認書(同意書)」を提出しました。

労働基準監督署の立会いに当事務所の社会保険労務士一名が同行させて頂き、T様のサポートをさせて頂きました。

労働基準監督署の認定日から1ヶ月経った頃、「年金・一時金支給決定通知」がT様に届きました。等級としては、7級の認定となっていました。

今回のポイント

会社の担当者の方に労災申請のことを話しにくいという場合には、愛知労務のような社会保険労務士にご依頼することをおすすめ致します。

社会保険労務士 宮本麻由美

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右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例(バイク通勤)

S様 50歳代男性

S様は、仕事帰りに幹線道路を自宅に向かって原付バイクで通行中、左脇に駐車していた相手車が急に転回し、急ブレーキをかけたが避けられず、衝突し負傷してしまわれました。

このとき、右顔面を骨折してしまわれました。

右目眼窩底骨折のため、眼球運動障害が残り、物を見るとき二重に見える複視の障害が残ってしまいました。

S様は、当事務所の小冊子をお申込下さり、それを見て一度面接相談をしたいということでご連絡をいただきました。

事故からだいぶ経っており、自賠責保険の後遺障害の認定は13級2号の認定となっていました。複視の障害については、下方視での複視が残っているという判断でした。

後遺障害診断書と等級認定票もS様から送っていただき、確認させていただきました。

右眼眼球陥凹については、その陥凹の程度が確認できないということで認定対象外となっていました。

S様と面談をさせていただいたところ、最近は正面視でも物が二重に見えることが多く、目が非常に疲れるということでした。

S様は等級の異議申立を希望されていましたので、もう一度目の手術をした後、検査をして異議申立をしましょうということになりました。

また、当事務所の行政書士・社会保険労務士の者がS様との面談の際、右目下のキズについて確認させて頂きました。

S様のお話では、右目の手術の傷跡だそうです。

こちらで確認したところ長さが3cmほどあり、瘢痕となっていました。

面談日の時点では労災保険の障害給付も未申請でしたので、そのことについてもご説明させて頂きました。

労災保険の障害給付申請のご依頼をS様から頂きました。

S様は治療を労災保険でされていましたので、事故から5年経っても相手任意保険会社は示談うんぬんと言ってきていなかったのです。

まず、自賠責保険の異議申立をするために、眼科の先生と形成外科の先生に傷病の程度を書いていただく依頼文を作成しました。

それと併せて、労災保険の障害給付支給申請書の裏面の診断書を眼科の先生と形成外科の先生に証明していただく手はずをつけていきました。

眼科の先生は、今までの手術の経緯と節目節目で計測した数値を記入してくださいました。

そして、症状固定時の結果については、正面で8°、下方視で22°の右上斜視があり、正面から下方視で複視を自覚していた、と証明してくださいました。

労災保険の障害給付支給申請書の診断書欄には、「検査の結果では、右上斜視8°を認め、本人の福祉の自覚も正面から下方視である」と記載してくださいました。

形成外科の先生は、顔面の醜状について図示してくださいました。又併せて、右目下の頬部に30×2mm大の瘢痕を認め、右頬部、上歯槽にしびれが残存している、と証明してくださいました。

労災保険の障害給付支給申請書の診断書欄には、「右眼窩底骨折観血的整復固定術施行、下転障害が強いため右眼窩底のメッシュプレートを除去した。

プレート除去しても複視改善せず、外眼筋移行術目的に他の眼科に転移となった。」ということで、その手術によって右頬骨に30×2mm大の瘢痕を認めると記載してくださいました。

先生の診断書が揃いましたので、S様と相談して労災保険の先行を希望する第三者賠償支給調整確認書(同意書)と共に障害給付支給申請書を愛知労務の方で提出致しました。

それと同時に、自賠責保険の異議申立も任意保険会社経由で提出し、調査事務所の審査を受けることとなりました。

労災保険については、S様のお勤め先の会社を管轄している労働基準監督署まで認定立会いで、愛知労務の社会保険労務士が一名同行させて頂きました。

今回は複視が正面視で障害が残っているか、また、顔の瘢痕が認定の対象となるかどうかでした。

認定があった日から1ヶ月ほど経った頃、労働基準監督署から「厚生年金・国民年金等の加入状況及び受給関係届」がS様のお手元に届きました。

これは労災保険の方が7級より重い等級の障害年金支給となるので、障害に係る他の年金が支給されるかの確認の書類です。

正面視の複視と顔の瘢痕では、障害厚生年金の等級に該当しないので、S様は障害厚生年金は支給しない旨の回答をされました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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労災保険審査請求で12級7号認定事例(通勤労災)

K様 30歳代男性

K様は、自動二輪で通勤する途中に、カーブでスピンした対向車(自動車)がセンターラインを越え、K様の前を走っていた自動車に衝突後、K様の自動二輪に衝突して、大けがを負いました。

右側からぶつかってきたので、右大腿骨粉砕骨折、右脛骨粉砕骨折、右腓骨骨折、右足外側楔状骨骨折、右寛骨臼骨折で、90日弱の入院をされました。

K様のご自宅まで損害保険の代理店の方と一緒に面談に伺いました。

損害保険の代理店の方のご紹介ということで、その節は大変お世話になりました。

交通事故から2年ほど経っていましたので、面談では、通勤労災の手続きの仕方、障害給付の申請の仕方などをお話させていただきました。

障害給付支給請求書を愛知労務で作成し、K様のお勤めの会社で証明をいただき、その後、病院の証明という手順となりました。

「障害の状態に関する申立書」は、K様と打ち合わせをさせていただき、愛知労務の方でまとめて参りました。

またあわせて、自賠責保険の後遺障害診断書のチェックもさせていただきました。

労働基準監督署の認定立会いに、愛知労務の社会保険労務士1名が同行させていただきました。

K様は、骨折後の疼痛も訴えておられましたので、アフターケア「健康管理手帳交付申請書」も当日労働基準監督署に提出しました。

労働基準監督署の認定日から1か月経った頃、「一時金支給決定通知」がK様に届きました。

等級は14級9号という結果でした。またそれと前後して、自賠責保険についても相手側保険会社から14級に認定されたという電話がありました。

K様とは、労働基準監督署の認定立会いの際に、14級であれば審査請求をする約束となっておりました。

さっそく、K様から「一時金支給決定通知」のコピーを愛知労務までご送付いただき、労働保険審査請求書の作成に取り掛かりました。

労働局の労働者災害補償保険審査官と文書で連絡を取り、審査請求を進めていきました。

審査請求用の「陳述書」の作成も致しました。

1か月程経った頃、労働者災害補償保険審査官から当事務所に電話があり、医師の診察を受けるよう受診命令を出していいかの打診がありました。

K様と連絡を取り、受診することと受信日の打ち合わせをさせていただきました。

「受診の命令について」の案内文が審査官から郵送されてきましたので、病院まで同行させていただき、K様は医師の診断を受けることになりました。

隣県の病院でしたので、直接病院でK様と待ち合わせをしました。

病院では一般の患者の診察が終わってからの受診となりました。途中でK様はレントゲン室で足首のレントゲン撮影をされたそうです。

また、足首の可動域制限がありましたので、足首の関節可動域測定もされたそうです。

その日から3週間後、「労働者災害補償審査決定書謄本」が愛知労務まで送られてきました。

全部で15ページに渡る書類ですが、結論としては、足関節の可動域制限で12級7号の認定となりました。

今回の受診命令を受けて赴いた病院の医師は、足関節の測定について「この測定は膝関節を屈曲させた状態で行いました。

患側の背屈10度は主治医意見書と同程度である。健側の参考角度は20度位であるが、年齢から考慮しても35度の背屈は無理ない角度である。

よって足関節に機能障害を残していると判断される。」と記載されており、この意見が審査官に採用された結果の12級7号認定でした。

初回の認定が14級でしたので、給付基礎日額が56日分となっていました。今回12級が認められましたので、12級の給付基礎日額の156日から56日分を差し引いた100日分の給付となりました。

 追加分: (障害給付一時金) 給付基礎日額11,820円×100日分
(ボーナス特別一時金) 算定基礎日額2,365円×100日分

今回のポイント

障害給付の認定等級が低いと思われるときは、諦めずに審査請求をすることをおすすめ致します。

社会保険労務士 宮本麻由美

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右脛骨高原骨折で労災保険8級認定事例

M様 30歳代男性

通勤途中の交通事故で右脛骨高原骨折のお怪我をされたM様から、自賠責保険の等級が「非該当」になったというご相談をいただきました。

M様はバイクで通勤している時、トラックが後ろから追い越して来たのですが、対向車が来たのでトラックが左に幅寄せしたため、トラックと壁に挟まれて負傷してしまわれました。

治療終了した時点では、右膝にスクリューが2本入ったままであり、走ったり、階段を下りるのが困難な状態でした。

自賠責保険の異議申立を先にやりたい旨のお話がありました。

通勤災害の労災保険申請は保留にしておきたいというのがM様のご意向でした。

主治医の先生に、脛骨高原骨折の骨折分類と、初診時から終診時までの手術などの経緯を証明していただきました。

Hohl分類で分裂陥没型という証明でした。事故から6日目に関節鏡下関節内骨折観血的手術をされておりました。

3か月後に全荷重許可されましたが、片松葉杖歩行でも不安定な状態であった、という主治医の証明をいただくことができました。

この主治医の先生の証明をもとに自賠責保険の異議申立をして、2か月後に14級9号の認定となりました。

この時点でM様は、労災保険の申請をしてもいいのではないか、というお気持ちになられていましたので、今度は愛知労務が手続きに取り掛かりました。

まずは第三者行為災害届の作成から始めました。

この書類は5枚あるのですが、通勤災害の場合は会社の証明が不要ですので、交通事故証明書とM様のヒアリングで作成ができます。

その後、障害給付支給請求書、通勤災害に関する事項、特別給与に関する届、休業給付支給請求書、休業特別支給金申立書の作成にとりかかりました。

また、治療はすべて相手側の自賠責保険にて行っていましたので、障害給付支給請求書の病院証明代を請求するために、療養給付たる療養の費用請求書の書類も作成しました。

ここまでは順調に進んだのですが、M様のお勤め先の会社の証明と、給与明細書、ボーナス支給明細書のところでつまずいてしまいました。

愛知労務の方で会社の担当者の方に、今回の労災申請をしても労働保険料が上がることはないことなどをご説明させていただいたのですが、会社の証明などが進みませんでした。

そこで労働基準監督署の担当官とも相談し、会社証明なしで申請しようという運びになりました。

M様のお膝の状態はあまりよくありませんでしたので、「身体の状態にかかる申立書」はM様とよく打ち合わせをして、こちらで作成させて頂きました。

労働基準監督署の障害認定の立会いも、愛知労務より社会保険労務士1名が同行させていただきました。特にM様のお膝の具合については、労働基準監督署の担当官にも強調するように致しました。

労働基準監督署の認定から2か月程経ってから、一時金支給決定通知がM様のお手元に届きました。M様は金額の大きさに驚かれ、愛知労務に喜びのお電話をくださいました。

こちらから労働基準監督署の担当官に等級の内容を確認させていただき、8級(膝の動揺関節)の認定であることをM様にご報告させていただきました。
今回のポイント

今回のポイントとしましては、自賠責保険で異議申立をして上位の等級が認定されたので、その後労災保険を諦めずに申請したことです。

労働基準監督署の認定は、実際にお怪我をした方と面談して等級を認定するので、自賠責保険より高い等級が認定されるケースがあるというのがポイントです。

社会保険労務士 宮本麻由美

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非骨性頚髄損傷で6級認定事例(通勤途中)

N様 30歳代男性

N様は会社からの帰り道に雨の中を自動車で走行中にスリップしてしまい、自損事故にて負傷してしまわれました。非骨性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)のお怪我をされました。

事故当初から入院となり、当初は寝たきりでこのまま回復するのかとても不安になったそうですが、リハビリを頑張って約1年3か月後、自立歩行が可能になりました。

会社は約11か月休職し、労災保険にて休業給付の支給を受けていました。

お近くの法律専門家に相談したところ、12級くらいではないかと言われて心配になり、愛知労務にメールでお問合せをくださいました。

N様は脊髄損傷なのだから9級には認定されるのではと思っておられました。

右半身の感覚障害があり、右上肢の関節が滑らかには動かせなくなっていました。

また、右下半身にはしびれが残っていました。

歩行についても違和感があり、転びそうになることが度々あるとのことでした。

上記のような症状で、9級が認定されるのであれば手助けしてほしい、という内容のお問合せでした。

N様と連絡を取り、面談をさせて頂いて分かったことは、左腕と左手のしびれがかなり強く、手はいつも小刻みに動いていました。

歩行もぎこちなく、下肢の麻痺も残っていることが見て取れました。

お話を伺っていてハッと気が付いたのですが、N様の顔面には切り傷がありました。自損事故でガードレールに衝突した後、田んぼに落下したときにひたいを切ったとのことでした。

入院中に顔の傷についても処置してもらったとのことでしたが、面談時には8cm程の線状痕となっていました。

「この顔面の傷だけで9級が認定されますよ」とお話ししたところ、N様は大変びっくりされました。

また、左側の上下肢の麻痺があるので、脊髄損傷の等級としては7級か9級に認定されるのではということをN様にお伝えしました。

つまり、顔のお怪我と併合して、併合6級か併合8級になるということです。

面接の帰り際に「できたら病院での診断書記入に立ち合って欲しい」とのお話をいただきましたので、主治医の先生の許可がおりれば立ち合うというお約束をしました。

N様との面談から約2週間後に、主治医の先生の診断書証明に立ち合うことになりました。

主治医の先生は、診断書の項目をひとつずつ確認し、検査や測定をしながら記入をしてくださいました。

MRI画像もパソコン画面に出していただき、C3/4のところにくっきりと白い像が映っていることが見て取れました。

先生は1時間程かけて診断書を記入してくださいました。各項目一つ一つ大変丁寧に記入していただきました。

愛知労務としての今回の業務内容は、障害給付支給申請書の記入からとなっていました。

診断書記入のお願い書類の作成、病院の診断書証明の立ち合いがスタートです。

労働基準監督署には、障害給付支給申請書と共に「身体の状態にかかる申立書」も提出しました。またMRI画像のCDも送付致しました。

労働基準監督署の認定日には、愛知労務より社会保険労務士1名が同行させていただきました。

認定日から40日後、N様のお手元に「年金・一時金支給決定通知」が届きました。結果、併合6級の労災年金となり、N様にも大変喜んでいただくことができました。

「最初に相談した法律専門家には12級では、と言われていたが、愛知労務さんに依頼したおかげで6級が取れて、とてもありがたいです。」とおっしゃって頂き、私共としても大変嬉しく思いました。

労災保険の年金は終身支給されるうえ、社会保険の老齢厚生年金とは支給調整されないため、N様も今後の生活設計が楽になったとお話しされていました。

また、アフターケアの申請もお手伝いさせていただきました。

今回のポイント

労災保険の申請は、多数の申請実績があります愛知労務にお任せください。

また、脊髄損傷のアフターケアは、終身受けられることになっています。

社会保険労務士 宮本麻由美

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大腿骨骨折で障害厚生年金2級獲得事例

当事務所の障害年金申請事例の一部をご案内させて頂きます。

Y様 40歳代男性

Y様は、交通事故で左右の大腿骨等を骨折され、車いすの生活を余儀なくされていました。

事故から1年4ヶ月ほど経った頃、Y様のご自宅まで訪問させて頂き、通勤災害と障害厚生年金の申請のご説明をさせて頂きました。

事故当時は、3ヶ月程市内の病院に入院され治療を受けていました。

その後、リハビリ専門の病院に転医し、入院しながらリハビリを続けておられました。

片足については、大腿骨、膝蓋骨、脛骨、腓骨を骨折され、更に足首の脱臼のお怪我を負われました。もう片足については大腿骨骨折です。

障害年金の申請は、初診の日(今回は交通事故に遭った日)から1年6ヶ月経った時点となります。

Y様の場合は、訪問時からあと2ヶ月で申請時期となる頃でしたので、病歴・就労状況等申立書の作成準備に取り掛かりました。

交通事故の診断書のコピーをY様から送っていただき、入院・通院の日にちの確認をしました。

また併せて、それぞれの病院で入院していた時はどのような治療をしていたかも聞き取りをさせて頂きました。

また、病歴・就労状況等申立書の「日常生活状況」の欄については、現在出来ることと出来ないことを確認しながら、該当項目にチェックを入れていきました。

それと同時進行して、身体障害者手帳の申請もY様の方で手続をして頂きました。

身体障害者手帳も無事認定されましたので、1年6ヶ月経った時点で主治医の先生に記入していただく診断書と「病歴・就労状況等申立書」をY様に郵送させて頂き、先生の証明と進んでいきました。

また、交通事故で相手がある事故でしたので、愛知労務の方で「第三者行為事故状況届」を作成致しました。

骨折の場合は、関節可動域の測定値と日常生活における動作の障害の程度が大変重要となってきます。

主治医の先生も、足指の可動域から始まり、股関節、膝関節、足関節の可動域の測定値を記入してくださいました。

また、今回のお怪我をしていない部位の肩関節、肘関節、前腕、手関節、脊柱の可動域についても計測して記入してくださいました。

申請してから裁定が出るまで5ヶ月ほどかかりましたが、Y様のお手元に「障害厚生年金2級の年金証書」が届きました。

大腿骨骨折などの障害年金申請につきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。

大腿骨の人工骨頭・人工関節の装着をされている方は、特別な認定基準がありますので、申請が可能となります。

社会保険労務士 宮本麻由美

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労災保険審査請求で12級認定事例

労災申請認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

H様 40歳代男性

H様は、自転車で通勤途中に、一時停止道路から飛び出してきた自動車にはねられ、膝の半月板損傷(水平断裂)のお怪我をされました。

自賠責保険は12級13号の認定でしたが、労災保険は14級の認定でした。

H様から、「労働局への審査請求の仕方が分からないので愛知労務へ依頼したい」というご相談を頂きました。

審査請求についても給付された金額の10%+消費税という料金で、H様よりご依頼を頂きました。

労災保険の審査請求の書類作成と、陳述書の作成をさせて頂きました。

労働局の労働者災害補償保険審査官と連絡を取り、申請を致しました。

後日、担当官からレントゲンフィルム(CD)の提出連絡があり、H様に連絡させて頂き、担当官へ提出いたしました。

2ヶ月ほど経った頃、「審査決定書謄本」がH様と愛知労務の両方に送られてきました。結果は、障害等級第14級から第12級になりました。

その後、審査決定書謄本は管轄労働基準監督所にも送付され、1ヵ月後に「一時金給付変更決定通知書」、「一時金内訳リスト」等がH様に送られてきました。

それと同時に労災保険の給付がH様の銀行口座に振り込まれました。

一時金内訳リストには、当初支払額(14級)、今回支払額(12級)、追給額(差額)というように表示されていました。

今回は、障害特別支給金とボーナス特別支給金の申請となっており、約50万円程の給付となりました。

最後まで粘り強く申請した結果でしたので、H様にも大変喜んでいただくことができました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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右肩腱板断裂で10級獲得事例

労災申請認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

T様 50歳代男性

T様は、業務中に自動車の運転をしていた際、後方から追突されて負傷してしまわれました。

それにより、右肩の腱板が断裂してしまいました。

治療をするために実家に戻られ、ご自宅から近い病院にて治療を続けられました。

T様のお勤めの会社は、他の何名かの方の労災のお手続をさせていただいたことがありました。

今回も、第三者行為災害届の作成、休業特別支給金の申請書類作成に取り掛かりました。

第三者行為災害届は、通勤災害の場合は会社の証明が不要ですが、業務災害の場合は会社の証明が必要となります。

また、休業特別支給金の申請(休業損害については100%相手の任意保険会社が払ってくれていました)については、事故前3ヶ月間の給与明細書、タイムカード、及び事故前1年間の賞与明細書のコピーを会社から取り寄せ、手続をさせて頂きました。

障害給付申請については、T様がご実家に戻られていましたので、病院にて証明を受け、当事務所の方で労働基準監督署に提出させて頂きました。

T様がご実家から会社の寮に戻られた頃を見計らって、労働基準監督署の担当官と障害等級の認定日について打ち合わせを致しました。

等級認定日前までに「障害の状態に関する申立書」の作成サポートをさせて頂きました。

この書類が重要な書類で、初めての方だと記入漏れや的違いなことを書いてしまい、思っていた等級が認定されない場合があります。

労働基準監督署の担当官や顧問医の方は、この書類を見ながらひとつずつ確認並びに問診をしていき、等級認定へと結び付けていきます。

障害等級認定日には、当事務所のものが立会いをし、右肩の可動域測定について事前にアドバイスをさせていただきました。

主治医の先生の可動域測定の結果よりも、労働基準監督署の測定の結果が採用される場合が多くなっています。

T様の場合は、肩の可動域制限で10級の認定となりました。

労災先行をさせて頂き、労災保険の給付は400万円弱となりました。

自賠責保険の等級については、最初は14級、異議申立をして肩の可動域制限で12級となりました。

労災保険の等級の方が概して重くなる傾向にあります。

労災保険の給付を先行しましたので、生活資金はとりあえず一服することができ、T様やご家族の方に喜んで頂けました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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慢性硬膜下血腫で労災保険5級認定事例

労災申請認定事例

当事務所の労災申請認定事例の一部をご案内させて頂きます。

慢性硬膜下血腫で労災保険5級認定事例

I様 60歳代男性

通勤途中の交通事故で頭を打ち、慢性硬膜下血腫と診断されたI様から、「交通事故小冊子」のお申込を頂きました。

お話をお聞きしたところ、事故後、物忘れが激しく、また感情の起伏が激しくなり、すぐに家族に対して怒るようになってしまった、とのことでした。

そこで「日常生活状況報告」の用紙をお送りさせて頂き、高次能機能障害がどの程度なのかを拝見しました。

「日常生活状況報告」は、日常活動において「能力」はどうなっているのか、「問題行動」はあるのか、社会生活・日常生活にどのような影響を与えているのかを記載する用紙となっています。

I様の「日常生活状況報告」を拝見したところ、「言いたい内容を相手に十分伝えられていますか」「部屋の掃除や整理、後片付けができますか」「日常生活で問題が起きたときに対処できますか」の3項目に問題があるようでした。

問題行動としては、「子どもっぽさ、年齢にそぐわない甘えや依存がありますか」「ムッとする、怒る、イライラなどの表情や態度がみられますか」「大声や不適切な発言など、場にそぐわない言動がありますか」「うまくいかないことがあると、家族などの責任にしますか」の項目に問題があるようでした。

社会生活・日常生活については、「今渡されたカギや携帯電話の置き場所を忘れる、目の前に出された食事や飲み物に気付かずひっくり返してしまう、運転中に行き先への道順が分からなくなり、違った方向へ曲がってしまう」などのエピソードがありました。

I様からご依頼を頂き、第三者行為災害届の作成から取り掛かり、障害給付支給申請書などの書類を準備してまいりました。

I様のお勤め先の担当者の方とも愛知労務で連絡を取り、各種書類の取り付けを行わせていただきました。

障害認定の立会いについては、指定病院での診察検査となりましたので、その病院までI様と奥様と、愛知労務から社会保険労務士一名が同行させて頂きました。

障害認定日から2ヶ月ほど経った頃、「障害補償・障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金の決定について」の案内がI様のお手元に届きました。

等級は第5級となっており、年金給付となっていました。障害特別支給金・ボーナス障害特別年金のほかに、I様は公務員でしたので、障害特別援護金の給付がありました。

社会保険労務士 宮本麻由美

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