育児休業中や出生児育児休業中は、会社を休んでいるため、会社からは給与が支払われません。
その補填のために、雇用保険から「育児休業給付金」が申請すると支払われます。
支給対象となる人は、育児休業等を取る前に、一定期間、雇用保険に加入していた人です。
育児休業を取った時は、2か月に1回(従業員本人が希望すれば1か月に1回)手続きをすることができます。
育児休業給付金は、育児休業を開始した日から1か月を区切る単位で請求をします。
育児休業給付金や出生児育児休業給付金の額は、育児休業を取る前の賃金を基にハローワークが計算して決定します。
給付率は、育児休業等を開始した日から通算して180日目までは、1日あたりに支払われていた給与額の67%、通算181日目以降は50%となります。
1日あたりの額の上限額があり、1日当たりに支払われていた給与額の67%(50%)にならず、上限額となることがあります。
上限額は毎年8月1日に変更されます。
令和6年8月1日からは、下記のようになっています。
出生時育児休業給付(30日分)
支給限度額(支給率67%) 294,344円
育児休業給付(30日分)
支給限度額(支給率67%) 315,369円
支給限度額(支給率50%) 235,350円
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産前産後休業・育児休業の豆知識
1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方
2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について
3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し
4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について
5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか
6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは
7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき