育児休業の関係の法律って分かりにくいですね。
私は、社会保険労務士なので、日常的に顧問先の育児休業の社会保険や雇用保険の手続きに関わっています。
それでも、細かい内容や複雑な事例の場合は、分からなくなって、本を参照したり、ネットで厚生労働省などのサイトで確認をしています。
理由は、2~3年ごとに法律が変わるからです。
そんな中で、育児に関することを分かりやすくまとめてみようと思いました。
どうぞ、お気軽な気持ちで読んでみてください。
厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。
子供が生まれて、小学校に入学するまでは特に子供に手がかかる時期だと思います。
そのような育児に手がかかる時期に、従業員が申出や請求した時、仕事と育児の両立ができる制度を育児・介護休業法が定めています。
育児休業・・・原則として1歳までの子供を養育するために従業員が取得できる休業です。延長が1歳6か月まで、再延長が2歳までとなっています。
子の看護休暇・・・小学校入学前までの子供を養育する従業員が子供が病気やケガをした時や、子供に予防接種や健康診断を受けさせるときに取得できる休暇です。
所定労働時間の制限・・・3歳までの子供を養育する従業員の所定労働時間を超える労働の禁止です。
時間外労働の制限・・・小学校入学前までの子供を養育する従業員の、法定労働時間を超える労働を1か月24時間、1年150時間までとすることです。
深夜業の制限・・・小学校入学前までの子供を養育する従業員の、深夜労働の禁止です。
育児短時間勤務・・・3歳までの子供を養育する従業員の、1日の所定労働時間を短縮することです。
育児・介護休業法という法律があります。
この法律によって、育児休業について規定されています。
できるだけ分かりやすく説明をしてみますのでよろしくお願いします。
この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
女性だけでなく、男性も育児休業が取れることになっています。
日々雇い入れられる者は除かれます。
期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
有期契約労働者(フルタイムとパートタイムの両方があります)とも言われています。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
また、パートタイマーで働いていたり、1日の労働時間が通常より短い方であっても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、育児休業をすることができます。
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
子の看護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができます。
「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。
日々雇い入れられる者は除かれます。
また、次のような労働者について子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇を取得することができません(ただし、③の労働者については、1日単位で子の看護休暇を取得することはできます。)。
① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。
但し、給与の支払いについては、会社が育児・介護休業規程や給与規程などで「有給」にするか「無給」にするか決定できます。
無給となっている場合は、時間単位の有給休暇制度が導入されている会社に勤務している場合は、時間単位の有給休暇を取った方が給与の補償があるので有利です。
子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられています。
「疾病の予防を図るために必要な世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい、予防接種には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のもの(インフルエンザ予防接種など)も含まれます。
法令で定められている時間単位での取得は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものです。
就業時間の途中から休暇を取得して就業時間の途中に戻る、いわゆる「外出」を認めることまでは求めていません。
子どもの看護休暇は、労働者1人につき5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)であり、子ども1人につき5日ではありませんが、法を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支えありません。
子どもの看護休暇は、介護休業と異なり、休暇が取得できる負傷や疾病の種類や程度に特段の制限はありませんので、例えば風邪による発熱など短期間で治癒する傷病であっても労働者が必要と考える場合には申出ができます。
このため、申出に係る子の負傷又は疾病の事実を証明する書類としては、必ずしも医師の診断書等が得られない場合等もありますので、例えば、購入した薬の領収書等により確認する等柔軟な取扱いをすることが求められます。
育児・介護休業法上、子の看護休暇は、労使協定を締結することにより入社6か月未満の労働者を除外することができますが、労使協定を締結する場合であっても、入社6か月未満の労働者が一定の日数を取得できるようにすることが望まれます。
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