妊娠した時の会社への報告は_働く方のための育児休業

妊娠した時の会社への報告は

妊娠すると体調が大きく変化します。

妊娠した時は、早めに会社に報告をお勧めします。

安定期に入るまでは、報告をしないでおこうと思われるかもしれませんが、会社も産休や育休の対応もありますので、早めに直属の上司には報告をしましょう。

会社の上司に報告する内容は下記の点です。

①出産予定日

②職場内で配慮して欲しい内容

③産休をいつ頃から取る予定か(分かる範囲で)

男性の場合も奥さんが妊娠したら会社に報告をした方がいいでしょう。

会社独自の奥さんの出産時の休暇がある場合もあります。

奥さんの出産後の自分自身の育児休業を取ることがあると思います。
(14日以上育児休業を取ると、雇用保険から特別の給付が令和7年4月1日から始まります)

奥さんが安定期に入った時点で、職場の上司に報告をすることをお勧めします。

会社も、その後の対応がスムーズになってきます。

 

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目次

働く方のための育児休業

産休について

育児休業の仕組み

サイトマップ

仕事探しの方法

産前産後休業・育児休業の豆知識

1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方

2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について

3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し

4 育児休業の知識
育児休業と出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について

5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険料免除はいつまでか

6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは

7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき