産前産後休業と有給休暇の関係_働く方のための育児休業

産前産後休業と有給休暇の関係はどうなっているか

出産前の産前休業は、労働基準法で従業員が会社に請求をすれば取ることができます。

産前休業中は、通常は会社からの給与は支払われません。

健康保険に入っていれば、出産手当金が支給されます。

但し、1年間の標準報酬月額の平均値の3分の2が支給されます。

となると、有給休暇の方が、一般的には金額が多くなるので、有給休暇がまだ残っていれば、こちらを使うのが第一選択肢となります。

出産後の産後休業は、労働基準法で原則就業が禁止されています。

ですので、有給休暇は使えません。

有給休暇は、付与された日から2年間のうちに使わないと時効で消滅し、取れなくなります。

厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。

目次

働く方のための育児休業

産休について

育児休業の仕組み

サイトマップ

産前産後休業・育児休業の豆知識

1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方

2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について

3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し

4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について

5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか

6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは

7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき

仕事探しの方法