育児休業_働く方のための育児休業

育児休業

育児休業は、女性の場合、産後8週間経過後から育児休業となります。

育児休業は、育児・介護休業法に基づく取得要件を満たさないと取得できないことになっています。

会社に申請するタイミングなどを押さえておいてください。

尚、男性の場合、産後休業がないために、出産予定日から育児休業を取得することができます。

厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。

育児休業中の給与と育児休業給付金(雇用保険)

育児休業中の給与は、育児・介護休業規程などで無給としている会社が大多数です。

雇用保険に加入しているあなたには、その所得補償として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

育児休業給付金の対象

育児休業給付は、被保険者が1歳又は1歳2か月(注意①)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業給付金は、

育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。

(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意②)

の要件を満たす場合に支給されます。

被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

注意①:「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。

ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

注意②:育児休業期間中に、1か月間に10日を超えて就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合があるため、次の子に係る育児休業給付金の支給額が減額になる可能性があります。

支給額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

「支給日数」とは、

(1) (2)以外の支給対象期間については30日、

(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。

これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が450,600円を超える場合は、「賃金月額」は、450,600円となります。

(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は301,902円(225,300円))

また、この「賃金月額」が77,310円を下回る場合は77,310円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。

例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から6か月経過後は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。

パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1~3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。

出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。

1.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合

2.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合

3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

支給対象期間の延長について

保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意③)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

(注意③)いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日


延長事由

A:育児休業の申出に係る子について、保育所等(注意④)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意②)又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

注意④:ここでいう保育所等は、児童福祉法第39条に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

また、あらかじめ1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。

保育所等による保育の申込み時期等については、市町村に確認してください。

B:常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日又は1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

確認書類

支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。

「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」・・・[【延長事由】A.の場合]

市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。

「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」・・・[【延長事由】B.(1)及び(3)の場合]

「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」・・・[【延長事由】B.(2)の場合]

「母子健康手帳」・・・[【延長事由】B.(4)の場合]

保育所について

子供を預けるのに幼稚園、認定こども園、保育園などがあります。

その利用区分が分かりにくいので、まとめてみました。

内閣府_子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)を参照しました。

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。(3歳~5歳)

利用時間・・・昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施します。

利用できる保護者・・・制限なし。

認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援を行う施設です。(0歳~5歳)

0歳~2歳

利用時間・・・夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施します。

利用できる保護者・・・共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者です。

※保育を必要とする事由

次のいずれかに該当することが必要です。

①就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)

②妊娠、出産

③保護者の疾病、障害

④同居又は長期入院等している親族の介護・看護

⑤災害復旧

⑥求職活動(起業準備を含む)

⑦就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

⑧虐待やDVのおそれがあること

⑨育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

3歳~5歳

利用時間・・・昼過ぎ頃までの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施する。

利用できる保護者・・・制限なし。

保育所

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。(0歳~5歳)

利用時間・・・夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施しています。

利用できる保護者・・・共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者です。

地域型保育

保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0歳~2歳の子どもを保育する事業です。(0歳~2歳)

利用時間・・・夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施します。

利用できる保護者・・・共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者です。

地域型保育では、保育内容の支援や卒園後の受け皿の役割を担う連携施設(保育所、幼稚園、認定こども園)が設定されます。

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き

育児休業を取った時は、健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料が免除になります。

その時の、手続きを解説してみます。


(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者は、事業主へ申出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

(2)申出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。

(3)この申出は、被保険者が次のア~エの育児休業等を取得する度に、事業主が手続きします。

また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。

ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業

イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業

ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

(4)保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

手続き時期・・・育児休業等を取得・延長したとき

Q&A~育児休業給付~(厚生労働省のサイト)

目次

働く方のための育児休業

産休について

育児休業の仕組み

サイトマップ

仕事探しの方法