育児休業と出生時育児休業_働く方のための育児休業

育児休業と出生時育児休業

育児休業は、養育する子供が1歳になるまでの期間で従業員の申し出により、取ることができる休業をいいます。

子供が生まれる予定日から、子供が1歳になるまで取ることができるのが育児休業です。

そして、主に男性が育児休業を取れるように作られた出生日(出産予定日)から数えて8週間以内に28日間まで取ることができるのが出生時育児休業です。

育児休業を取ることができる期間

育児休業は、原則として養育する子の1歳到達日(誕生日の前日)までです。

ただし、一定の要件を満たせば、1歳2か月まで、1歳6か月まで、2歳まで育児休業を取得できます。

ア:1歳2カ月まで休業できる場合(パパ・ママ育休プラス)

両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2カ月まで育児休業が取得できます。

両親それぞれが育児休業を取得できる期間は1年間です。

以下の3点を満たす必要があります。

(1)育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日までにおいて育児休業を取得していること。

(2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。

(3)本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

イ:1歳6カ月まで休業できる場合

本人または配偶者が子の1歳の誕生日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

(1) 保育所に入所の申し込みを行っているが、子の1歳の誕生日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳の誕生日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。

ウ:2歳まで休業できる場合

本人、または配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

(1)保育所等に入所の申込を行っているが、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。

(2)常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することになります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

延長事由認定申告書(pdf)

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

育児休業給付金の支給対象期間延長要件

1 . あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。

単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付します。

障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか

育児休業給付金の支給対象期間延長要件 (詳細)

1 . あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていることが必要です。

単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付します。

障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか

2 . 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。

② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと

「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa~eのいずれかに該当する場合です。

a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。)

b.自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合

c.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合

d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です)

e.その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も「合理的な理由」として認められます。

③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。

3 .子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が 子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の 日付となっている市区町村の通知書を添付します。

入所保留通知書や入所不承諾通知書など市区町村によって名称が異なることがあります。

やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。

「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。

ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日

「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。

1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えます。


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目次

働く方のための育児休業

産休について

育児休業の仕組み

サイトマップ

産前産後休業・育児休業の豆知識

1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方

2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について

3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し

4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について

5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか

6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは

7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき

仕事探しの方法