子供が2歳未満の時短勤務者に支払われる雇用保険の給付金です。
2025年4月1日から始まる新しい給付金制度です。
現在、3歳未満の子供を養育しながら働く従業員は、育児短時間勤務制度を利用している方もいます。
育児短時間勤務の場合、短くなった時間に対する給与が支払われない取り扱いが多くの会社でされています。
この減額さらた給与を補填する雇用保険の制度が「育児時短就業給付金」です。
対象者は、2歳未満の子供を養育するために短時間勤務をする従業員です。
育児時短就業給付金は、育児時短勤務中に支払われた給与の額の10%を上限として支払われます。
支払われる給付金を計算する時は、育児時短勤務をする前の一定期間の給与額と比較されます。
子供が1歳から1歳6か月までに延長する時と1歳6か月から2歳まで延長する条件が厳しくなってきます。
保育所に預けれるようになって、短時間で勤務をしようという時に使える制度です。
厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。
産前産後休業・育児休業の豆知識
1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方
2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について
3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し
4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について
5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか
6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは
7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき