母子健康手帳は、お子様の健康状態や予防接種の履歴を記録し、健康管理に役立てる大切なものです。
母子健康手帳の交付は、市の保健センターに妊婦本人またはご主人が行って申請をすると交付されます。
さて、産前休業とは、労働基準法では「自然の出産予定日」以前42日間です。
例えば、予定日が6月17日とすると、産前期間は、5月7日~6月17日となります。
出産予定日は、産前です。
産前休業期間は、従業員が請求した時に取得できるものです。
厚生労働省の育MENプロジェクトのバナーです。
母子健康手帳が交付され、産前の体調を考えながら、いつごろから「産前休業」に入るか職場と相談しながら伝えてください。
その職場の業務分担を、上司の方が考えていくことになります。
男女雇用機会均等法では、「妊娠や出産は退職理由にはならず、また、妊娠中および出産後1年が経過していない労働者に行われた妊娠や出産を理由とした解雇も無効になる」となっています。
産休中の給与については、欠勤扱いとして無休の会社が多いと思います。
会社で健康保険に加入している人には、所得補償として健康保険の出産手当金が支給されます。
申請は、会社の担当者に申し出てください。
出産手当金の支給額は、次の通りです。
支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。
支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア:支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ:標準報酬月額の平均額
・28万円(支給開始日が平成31年3月31日までの方)
・30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
尚、出産手当金の額より少ない給与が支払われていたときは、その差額が支給されます。
出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間についても支給対象となります。
A:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
A:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
産休で休んでいる間の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、あなたも会社も免除となります。
免除を受けるためには、会社が年金事務所又は事務センターに手続きを行います。
この免除の申出は、あなたから産前産後休業取得の申し出があった場合に会社が行うものです。
この免除の申出により、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。
産前産後休業とは、出産の日以前42日から出産の日後56日目までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に服さなかった期間をいいます。
1 出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日
2 多胎妊娠の場合は98日
3 出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。
尚、保険料が免除された期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
この申出は、被保険者が産前産後休業を取得する度に、会社が手続きを行う必要があります。
また、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
出産後に提出する場合、出産予定年月日より前に出産したときは、出産年月日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)の範囲内で妊娠または出産に関する事由で労務に服していなかった期間が産前休業となりますので、開始年月日にご注意ください。
(出産予定年月日を基準とした開始年月日より早まる場合があります。)
産前産後休業期間中における給与が、有給、無給であるかは問いません。
この申出は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が保険料免除の対象となります。
出産費用の補てんとして出産育児一時金が健康保険から支給されます。
通常分娩の出産費用は、健康保険の給付の対象ではないので、その費用をあなたが負担します。
その出産費用の補てんとして、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
現在では、協会けんぽ等の保険者から産婦人科の医療機関等へ直接出産育児一時金が支払われる「直接払い」の制度が普及しており、あなたが一時的に立て替える制度の利用は少なくなりました。
直接支払制度になる場合は、協会けんぽ等への申請は不要です。
健康保険証を医療機関等に提示の上、医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
直接制度を扱っていない医療機関等では、出産後にあなたが全額を支払った後、協会けんぽ等に請求することになります。
その際は、費用を支払ったことを証明する必要がありますので、領収書をもらっておいてください。
帝王切開での出産は、健康保険の給付の対象になります。
また、高額療養費の対象になる場合(費用がたくさんかかった場合)に備えて、高額療養費の限度額適用認定証を発行してもらうことをお勧めします。
会社の担当者にご依頼してください。
そうすれば、高額療養費の自己負担額を超える部分を払う必要がなくなります。