育児休業から復帰したあとに、育児休業を取る前と違った働き方になることがあります。
そのことによって給与が減ったのに社会保険料が高いままのことがあります。
そのような時は、育児休業から復帰した月から3か月間に支払われた給与の額を平均し、復帰後4か月目から社会保険料の額を見直すことができます。
それを、育児休業等終了時の報酬月額変更といいます。
この報酬月額変更を行って、報酬月額を下げると、傷病手当金の額が減ったりします。
また、将来もらう老齢年金額にも影響が及びます。
そのことを考慮に入れながら、育児休業から復帰した従業員が希望した時だけ申請ができる仕組みになっています。
3歳未満の子を養育する方で養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べて低下した期間については、将来受け取ることになる年金額の計算に際して、子の養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を当該養育期間(子が3歳に達するまでの期間。以下同じ)の標準報酬月額とみなされます。
子の養育を始める前に退職し、その後養育期間内に再び働き始めた場合などは、子の養育を始めた月の前月より直近1年以内で、最後に被保険者であった月の標準報酬月額が、従前標準報酬月額とされます。
被保険者の申出があった日よりも前に養育期間がある場合には、養育期間のうち申出日が含まれる月の前月までの2年間について、さかのぼってこの措置が受けられます。
被保険者が、事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出します。
なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を喪失していた場合は、被保険者であった方本人が直接年金事務所に申出をすることになります。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
厚生年金基金においては、代行部分の年金額の計算に際して厚生年金本体と同様に標準報酬月額のみなし措置を受けることができます。
加算部分の年金額の計算について、みなし措置を行うか否かは、それぞれの基金の規約で定めることになっています。
この報酬月額変更を行って、報酬月額を下げると、出産手当金や傷病手当金の額が減ったりします。
そのことを考慮に入れながら、育児休業から復帰した従業員が希望した時だけ申請ができる仕組みになっています。
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産前産後休業・育児休業の豆知識
1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方
2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について
3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し
4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について
5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか
6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは
7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき