出産手当金_働く方のための育児休業

出産手当金

☆出産とは(出産の定義)

健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の出産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。

また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

☆出産手当金が支給されるとき

被保険者が出産のため会社を休み、会社から給与が受けられない時に支給されます。

任意継続被保険者の方は、出産手当金が支給されません。

但し、資格喪失前1年以上被保険者であって、資格喪失した際に出産手当金を受けている場合は、被保険者として受けれることができるはずであった期間支給されます。

☆出産手当金が受けられる期間

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。

但し、休んだ期間にかかる分として出産手当金の額より多い給与が支払われた場合は、出産手当金は支給されません。

☆出産が予定日よりおくれた場合

予定日より遅れて出産した場合は、支給期間が出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の葉案以内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されます。

例えば、実際の出産が10日遅れた場合は、その10日分についても出産手当金が支給されます。

☆支給される金額

1日当たりの金額

支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日を指します。

また、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されます。

ア:支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ:標準報酬月額の平均額 30万円
(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

産前産後期間一覧表はこれを参照してください。

妊娠中に転職した時の出産手当金

妊娠中に転職し、転職後に出産した場合の出産手当金はどうなるでしょうか?

出産手当金は、健康保険に加入していれば支払われます。

但し、給付額は、計算方法は変わってきます。

計算式は、次のようになっています。

どちらか低い方の金額となります。

① 会社で健康保険を加入した後の標準報酬月額の平均額

② 会社が加入する保険者における全被保険者の平均額

但し、転職した場合に、転職前と転職後が同じ保険者(例えば両方とも協会けんぽ)だった時は、転職前に加入していた時の標準報酬月額も確認し、通算することになっています。

妊娠したまま、退職した時の出産手当金

妊娠中に退職し、転職しなかった場合は、出産手当金はどうなるでしょうか?

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、かつ、退職日に出産手当金を受給しているか、または受給できる条件を満たしていれば、退職後も出産手当金をもらえます。

但し、退職日に出勤すると、出産手当金の継続給付が支払われる条件を満たさなくなります。

退職せずに、そのまま在籍していても社会保険料の免除制度が使えます。

産前産後休業の出産手当金を受給し、育児休業も取って雇用保険の育児休業給付金もしかっりもらうまでは「退職」しないのが一番です。

出産手当金を受給しながら退職した場合の社会保険の扶養はどうなるでしょうか?

退職後、出産手当金を受給していると、配偶者や家族の社会保険の扶養に入れないことがあります。

出産手当金の額が1日あたり3612円以上の場合は、社会保険の扶養に入れません。

できるだけ「退職」せずに、そのまま会社に席を残すのがベストです。

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目次

働く方のための育児休業

産休について

育児休業の仕組み

サイトマップ

産前産後休業・育児休業の豆知識

1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方

2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について

3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し

4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について

5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか

6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは

7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき

仕事探しの方法