子供が生まれた直後の一定期間に、夫も妻もともに14日以上の育児休業等を取る場合、育児休業給付金や出生児育児休業給付金に上乗せされて支払われる雇用保険の給付金です。
2025年4月1日から開始されます。
給付の対象となる一定期間は、次の期間です。
夫・・・子供の出生後8週間以内
妻・・・産後休業後8週間以内
出生後休業支援給付金の支給対象となる期間は、最大28日間です。
1日あたりに支払われていた給与額の13%が支給されます。
本来の育児休業給付金や出生後育児休業給付金が67%支給されるので、併せて80%支給されることになります。
夫の場合、連続して14日以上育児休業等を取ると社会保険料が免除になります。
そして、雇用保険の給付金は所得税が非課税となるので、手取りで100%相当が補填されることになります。
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産前産後休業・育児休業の豆知識
1 妊娠中の知識
妊娠したら会社に報告
妊娠中の業務の軽減
残業の免除
妊産婦検診に行くとき
妊娠中の医師等からの指導
母性健康管理指導事項連絡カードの使い方
2 産前産後休業の知識
産前休業はいつから取れるか
産前休業と有給休暇
育児時間について
3 産前産後の給付・保険料免除
出産手当金について
出産育児一時金
出産費用の直接支払制度
産前産後の社会保険料の免除
健康保険の扶養に入れる
産休復帰後の社会保険料の見直し
4 育児休業の知識
育児休業について
出生時育児休業について
育児休業はいつまで取れるか
パパ・ママ育休プラス制度
育児休業の対象者
育児休業取得の申請について
育児休業の延長(1歳時点)
育児休業の延長(1歳6か月時点)
育児休業中の就労について
5 育児休業中の給付・保険料免除
育児休業給付
出生後休業支援給付金(2005年4月1日より)
育児休業中の社会保険料の免除
育児休業復帰後の社会保険料の見直し
育児休業中に退職するとどうなるか
育児休業中の社会保険r表免除はいつまでか
6 仕事と育児の両立のための制度
仕事と育児の両立支援制度には何があるか
育児短時間制度とは
短時間勤務の給与
育児短時間就業給付金(2025年4月1日より)
3歳から小学校入学前までの柔軟な制度
看護休暇
子供の行事参加のための休暇制度
残業免除の制度
時間外労働の制限とは
深夜業の制限とは
7 仕事と育児の両立制度の給付金
育児時短就業給付金(2025年4月1日より)
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類の見直し
子育て中に転職するとき