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1か月単位の変形労働時間制について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.05.04

1か月単位の変形労働時間制の概要

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。労働基準法第32条の2

平成13年(2001年)4月1日から、特例措置対象事業場の法定労働時間が変更になっています。

(特例措置対象事業場以外の事業場は、週40時間労働制が適用されています。)

特例措置対象事業場の対象となる事業場 以下の業種に該当する従業員10人未満の事業場

  • ◎ 商業 (卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など)
    ◎ 映画・演劇業 (映画の映写、演劇、その他の興業など)
    ◎ 保健衛生業 (病院、診療所、社会福祉施設、浴場業など)
    ◎ 接客娯楽業 (旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地など)

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1か月単位の変形労働時間制の採用方法

労使協定または就業規則で、下記に示した事項について定めることになっています。尚、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定または就業規則等で定める事項

① 対象労働者の範囲
法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に
定める必要があります。

② 対象期間および起算日
対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。
(例:毎月1日を起算日とし、1か月を平均して1週間当たり40時間以内
とする。)
対象期間は、1か月以内にする必要があります。

③ 労働日および労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません。
尚、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはで
きません。

④ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より
長い期間とする必要があります。1か月単位の変形労働時間制を適切に運
用するためには、3年以内程度とすることが望ましいと言われています。

労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

◎上限時間の計算方法

1週間の労働時間40時間(特例措置対象事業場は44時間)×変形期間の日数/7日

1か月の所定労働時間の上限

月の日数

上限時間

31日

177.1時間

30日

171.1時間

29日

165.7時間

28日

160.0時間

 

1か月の所定労働時間の上限(特例措置対象事業場)

月の日数

上限時間

31日

194.8時間

30日

188.5時間

29日

182.2時間

28日

176.0時間


割増賃金の支払い

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる時間は以下のとおりです。

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日
は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②
で時間外労働となる時間を除く)

※1か月単位の変形労働時間制を採用できない者

① 満18歳未満の年少者(ただし、満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、1週間48時間、1日8時間を超えない範囲で採用可能です。)

② 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合

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