病気になった本人から、「休業を要す」という診断書が提出されましたら、職場から健康管理室に送付するようにしてください。
職場がどのように病気になった本人と接すればいいか、健康管理室と相談できるようになります。
長期に休職が発生した場合、就業規則上の長期欠勤について本人に説明することが大事です。
欠勤はいつまでできるのか、いつになったら自動退職となるのか、休職中は傷病手当金がいくらもらえるのか、これらの情報を的確に伝えることによって、安心して治療が受けられます。
職場の上司が病気で休んでいる本人とどの程度接触すればいいかも気になりますね。
どの程度が適当かは、本人の承諾を取ってから主治医の先生と相談してください。
1ヶ月に1度、診断書や傷病手当金の請求書を本人が提出するときに会ったり、電子メールで連絡を取る程度が無難でしょう。
中小企業の場合は、健康管理室は無い場合が多いので、総務担当者がその役目をすることになります。
就業規則や傷病手当金について詳しく分からない場合は、顧問の社会保険労務士と相談していくことになります。
休業開始時は、長期欠勤者はまず「治療」に専念する時期となります。
この時期は、直接連絡を取るのは控えるべきです。
2回目の診断書が出てきた時点から、傷病手当金の申請などを説明する連絡文や傷病手当金の診断書などを郵送にて送付する程度の接触から始めていきます。
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