職場復帰の希望が出て、主治医の先生の診断書も添えられている場合、産業医の先生が本人と面接を行います。
この場合、職場の上司、人事部門、家族などが同席することになります。
問題になるのは、職場が本人の受入れに難色を示すときです。
休む前から本人が職場で適応していなかったとき。
職場の中の人間関係がうまくいっていなかったとき。
本人の能力がその職場においては不足していたとき。
本人の病状によって、周りに嫌悪感や恐怖があったとき。
休職前から休みが多かったとき。
このような拒否感が職場にあるときは本人を元の職場に戻すのは困難です。
職場復帰させることによって、職場の能率低下やモラルが下がる場合は、それらを考慮して、職場とともに本人の復帰を検討していく必要があります。
よくあるのは、主治医の先生の診断書は職場復帰可能と書いてあるが、産業医の先生が職場復帰診察をしてみると病気が治っていないケースです。
病状が悪い場合は本人の承諾を得て、主治医の先生に連絡を取ることが考えられます。
また、この場合、職場復帰審査の時期が、休職満了による自然退職の寸前、傷病手当金満了寸前の場合には対応が難しくなります。
このような場合は、本人が周りの人に悪影響を及ぼさない限りという条件のとき「試しに仕事に復帰させてみるが、無理なときには退職もやむをえない」と約束してから職場復帰を認めるのが無難でしょう。
試し出勤の制度も導入することを考えましょう。
主治医の先生の職場復帰に関する意見書には、職場にとって難しいことが記載されていることがあります。
・ 軽作業に就かせる
この場合には、本人とよく相談して進めれば実現可能な場合があります。
例としては営業職の方が外回りはさせないで内勤だけにするとかです。
・ 勤務時間を短縮する
勤務時間短縮の制度のない会社も多いと思います。
社内の就業規則の整備も変える必要がありますので、検討していただきたいと思います。
午前だけの出勤を1か月してみるとかです。
・ 自宅の近くに転勤させる
職場の人間関係や仕事の内容が合わないことが原因で発病した場合にこのような要望がでてきます。
病気の再発防止のため、業務上支障のない程度に配慮してください。
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