ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防です。
すでにメンタルヘルスに問題をかかえている労働者を把握することではありません。
ストレスチェックは、従業員50人以上の事業所において1年に1回実施する義務があります。ストレスチェックの実施方法を衛生委員会が調査審議し、事業者はその結果をふまえて、実施方法等を規程として定める必要があります。
ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者の中で、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことになります。
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いたうえで、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を講じます。
また、努力義務として、事業者は職場の一定規模の集団ごとのストレス状況を分析し、その結果をふまえて職場環境を改善します。
ですので、最終的には、医師の面接指導を受けた労働者が誰であるかは事業者は把握することになります。
平成27年12月1日より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、労働者本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促して、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることを目的としています。
また、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組も実施していきます。
まずは職場でスト レスチェ ッ クを労働者が実施することから始まります。
ストレスチェック制度制度全般について
衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議
ストレスチェックの実施方法
高スト レス者の選定
ストレスチェック受検の勧奨
ストレスチェックの実施者
ストレスチェック結果の通知
ストレスチェック結果の提供に関する同意の取得
ストレスチェック面接指導の申出の勧奨
ストレスチェック結果の記録・保存
ストレスチェック面接指導対象者の要件
ストレスチェック面接指導の実施
医師の意見聴取
就業上の措置
集団毎の集計分析
健康情報の取扱い
外部機関によるストレスチェックの実施
派遣労働者に対するストレスチェック
労働基準監督署への報告
小規模事業場に対する支援
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