試し勤務制度は、私傷病により休職した従業員が復職前の回復の程度を確認するために有効な制度です。
それは、また同時に会社側にとってもその従業員がどの程度回復したかを確認するために有効な制度となっています。
復職前の回復の程度を確認するには、試し勤務制度を導入することで、従業員本人も会社側も十分な情報が得られます。
試し勤務制度の趣旨は、休職者が復職または勤務復帰を希望した時、試験的、段階的な勤務をすることで従業員本人が円滑な職場復帰の実現ができるかを試験的に試すことです。
そそて、会社側においても、従業員が職場復帰ができるかを適正に判定する一助となります。
試し勤務の適用期間は、1か月以内で定めます。
実際に勤務して順調に推移しない場合は、もう1か月延長できるようにします。
試し勤務の期間は、休職期間とします。
試し勤務中の勤務時間は、最初は半日勤務から開始して、最終はフルタイムとします。
休職している従業員にとっても、いきなりフルタイム勤務での出勤は、無理があると思われますので、半日勤務からスタートです。
半日勤務もおぼつかないようであれば、再び休職に戻します。
一般的には、休職前に従事していた業務としますが、その一部分や負担を軽減した仕事内容で試し勤務を実施します。
管理職に就いていた従業員は、管理職を一度はずして、一般従業員と同じ仕事内容で試し勤務を行います。
一番不安に思っているのは、休職中の従業員であり、どの程度回復しているかは、実際に勤務をしてみないと分かりません。
双極性障害の方は、主治医の意見と産業医の意見を同時に聞いてから仕事内容を決めた方がいいと思います。
周りの従業員とも、仕事上のコミュニケーションがうまく取れるかも心配だと思います。
試し勤務制度導入については、愛知労務までお問合せください。
実際には、試し勤務規程を作成し、それに沿って運用をしていくことになります。
また、愛知労務は傷病手当金申請にも多数の実績があります。
試し勤務制度と傷病手当金の関係もその時にご説明させていただきます。
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