労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(厚生労働省)監修(労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働) 社会保険労務士法人愛知労務

労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(労働時間認定のポイント(労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働) )

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.15

今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトの労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集を解説しました。

労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働があるという相談を受けることがあります。

特に労働時間を自主申告している場合などは、所定終業時刻後の労働が多くあるようです。(タイムカードなどは使っていない場合もしくはタイムカード打刻後に労働している場合)

自己申告による労働時間把握が適正に機能していなかったと判断される場合があるので、その部分を確認していただくように労働基準監督署の担当者にお願いするようにしています。

どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。

また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。

労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集

労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集

令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修

事例:労働時間認定のポイント(労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働)

厚生労働省発表の資料をご紹介したいと思います。

基補発 0330 第1号 令和3年3月 30 日 都道府県労働局労働基準部 労災補償課長 殿 厚生労働省労働基準局補償課長

労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について(抜粋)

このため、今般、別添のとおり、「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例 集」を作成したので、脳・心臓疾患及び精神障害事案の労災認定に活用し、今後、 一層適切な労働時間の認定に努められたい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000900451.pdf

参考事例集(目次) 事例建設現場施工管理者【脳・心臓疾患事案:業務上】 労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働

厚生労働省発表の資料をご紹介したいと思います。

基補発 0330 第1号 令和3年3月 30 日 都道府県労働局労働基準部 労災補償課長 殿 厚生労働省労働基準局補償課長

労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について(抜粋)

このため、今般、別添のとおり、「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例 集」を作成したので、脳・心臓疾患及び精神障害事案の労災認定に活用し、今後、 一層適切な労働時間の認定に努められたい。

https://www.mhlw.go.jp/content/000900451.pdf

事例3 脳・心臓疾患事案(建設現場施工管理者)

〇 労働時間認定のポイント(労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働)

・事業場作成労働 時間集計表の活用)

・ 事業場では、自己申告(残業申請書)により労働時間を把握していたが、事業場内で被災労働者の労働実態を調査した結果、自己申告による労働時間把握が適正に機能していなかったと判断された。

事業場は、社内で関係資料の精査、同僚労働者からの聞き取り等の実態調査を行い、労働時間集計表(以下「事業場作成集計表」という。)を作成した。

事業場作成集計表の妥当性を評価するため、実地調査を行い、事業場作成集計表の作成者と面接し、事業場作成集計表の作成方法、作成根拠を確認し、追加の資料を収集した。

その後、被災労働者の同僚等事業場関係者に聴取し、被災労働者の労働実態、収集 した各資料の事業場内の位置づけ、事業場作成集計表の妥当性等を確認した。

本事例では、調査の結果、事業場作成集計表は、事業場関係者から各資料の内容や被災労働者の労働実態を踏まえて作成されたことが確認されたことから、事業場作成集計表は概ね妥当であると評価した。

事業場作成集計表の労働時間数に基づきつつ、各資料の記録と整合しない部分を個別に分析・評価し、被災労働者の労働時間を推計した。

 

建設業で事業場外で働く方の過重労働による脳疾患については、同僚労働者からの聞き取り等の実態調査を行い、労働時間集計表(以下「事業場作成集計表」という。)を作成したことが事例で示されています。

労災申請をあきらめずに申請を進めていきたいと考えています。

長時間労働の脳梗塞でよく頂く質問・事例集に戻る

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

そして、相談したい内容をそのままLINEで送ってください。

友達追加

申請の流れ長時間労働の脳梗塞での労災保険申請の流れに戻る

無料相談

電話でご相談ください