長時間労働の脳梗塞で労災保険認定事例 社会保険労務士法人愛知労務

長時間労働の脳梗塞で労災保険 後遺障害12級認定事例

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.01.31

長時間労働による脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などによる脳疾患にかかった方の労災保険申請の認定事例です。

皆様のご家族がそのような事態が起こった時に参考にしていただければと思います。

認定事例の目次

長時間労働の脳梗塞で労災保険 後遺障害12級認定事例

長時間労働による脳出血で労災1級認定事例

長時間労働の脳梗塞で労災保険 後遺障害12級認定事例

長時間労働による脳疾患で労災保険認定事例の一部をご案内させて頂きます。

H様 40歳代 男性 

H様 シフトによる深夜労働を含む1月80時間超えの長時間労働で、脳梗塞を発症しました。

この方は、幸いにも自宅に帰り、自分ですぐに身体の異常に気付きました。

直ぐに救急車を呼んで、病院に搬送されました。病院に3日入院し、10日後には会社復帰されました。

病院には、定期的に通院していましたが、発病から1年経過しても体調が回復せずに、会社を退職することになりました。

この時点で 弁護士事務所を通じて、当事務所(社会保険労務士法人愛知労務)に相談に来られました。

H様の症状は、右手全体に痺れが残っており、物を掴むときに強く意識しないと手が開かないのと、右側の口の周りの痺れがあり、ご飯を食べたり、飲み物がこぼれたりするようです。右側になんらかの痺れ等の障害が残りました。

どのようにしたら 長時間労働による労災保険が認定され、労災の障害申請を是非したい旨の相談でした。

現在の治療は健康保険での治療をなされていますので、退職後の傷病手当金の申請と同時に、労災保険の休業補償給付の申請をすることにしました。

病院の主治医の先生に、労災の休業補償給付支給請求書の証明をお願いし、労働基準監督署に、休業補償給付支給請求書と共に、長時間残業等の証明と今までの経緯の主張を書面にして提出しました。かなりの添付書類を提出しました。

このような案件は、管轄の労働基準監督署が担当しなく、労働局管轄での対応になります。労災保険の認定にはかなりの時間がかかります。本人へのヒヤリング・会社へのヒヤリング・病院の医療調査などを労働局でおこなわれます。

提出して約4か月経過後、労災保険の休業補償給付が認定されました。

H様は右半分に痺れの障害が残っていますので、今後は障害補償給付の申請をすることにしました。

労働基準監督署に提出するにあたり、H様の症状をしっかりヒヤリングし、「身体の状態にかかる申立書」を作成・労災の診断書作成にあたり、病院の主治医の先生宛に、H様の現在の状況を記入して頂く書類を作成しました。

これらの書類を労働基準監督署に提出しました。

労働基準監督署で、障害認定日に本人に現在の身体の状況などのヒヤリングが行われました。当事務所労災専門社労士が同行しました。

障害認定3か月後 労働基準監督署から障害等級決定通知書がH様に送付されました。後遺障害12級が決定されました。

H様は労災の障害認定12級が取れたことにかなり喜ばれていました。

H様は健康保険での治療と傷病手当金の給付を受給されていましたので、全国健康保険協会に連絡を取り、労災保険の切り替え作業をしました。

この事務作業はかなり大変です。各病院に証明の取り付けが特に大変な仕事ですが、お客様の生活を守るために、傷病手当金給付申請と労災保険休業補償給付申請を同時にすることが一番重要になります。

当事務所はお客様第一を考えています。

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