脳梗塞の労災申請 サイトマップ
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.11
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請求人が休憩時間も電話が鳴れば対応しなければならないと主張しているがこのような休憩の場合、労働時間に該当するか
脳・心臓疾患の対象疾病

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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