長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の2級認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 2級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.22

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で2級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で2級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 2級

(イ) 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、第2級の2の2とする。

以下のa、b又はcが該当する。

a  重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

b  高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

c  重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の年金額・・・4,296,270円

障害特別年金額・・・910,685円

障害特別支給金・・・3,200,000円

 

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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