過重労働の脳疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)での労災保険申請の手続きの流れ
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.23
業務による明らかな負荷や長時間労働(過重労働)により、脳疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)が発症した場合の労災保険等の手続きの流れは、下記のようになります。
まずは、ご本人が脳疾患や心疾患で病院に入院・通院して治療を受けていきます。
ご家族の方は、病院に行ったり、家の家事も引き続きやることになるので、ご家族の心労も大変なものになってきます。
脳疾患になってしまうと会社を休むことになるので、毎月の給料が止まってしまいます。
労災保険や健康保険の休業補償はどうなっていくのか心配になってきますね。
労災保険申請の手続きの進め方
それでは、過重労働などで脳疾患で入院や通院になった時の労災保険申請の手続きの進め方を説明していきます。
まず、病院の治療費をどうするかです。
過重労働が原因だとご本人やご家族が思っているならば、労災保険での治療をしたいと思います。
労災保険の申請は「療養補償給付請求書」をお勤め先の会社にお願して作成をしてもらい、病院に提出します。
会社が「療養補償給付請求書」の作成に協力的でなければ、労災保険申請に精通している社会保険労務士に相談をすることをお勧めします。
労災保険の手続きがストップしてしまうと、病院の治療費をどうするか困ってしまいますね。
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会社を休むことになった時は、健康保険の「傷病手当金」の申請が第一選択肢となります。
この傷病手当金の申請を会社がやってくれなあい場合は、愛知労務にお問合せください。
詳しくは、こちらを参照してください。
あきらかに過重労働が原因であり、タイムカード等で休日・時間外労働の時間数が毎月80時間超が明らかな場合は、労災保険の「休業補償給付」を申請していきます。
詳しくは、こちらを参照してください。
労災保険の申請をする時に、「申立書」を添えて申請することになります。
申立書の用紙は、労働基準監督署に備え付けてあります。
私どもの事務所でも持っていますのでお問合せください。
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申立書の詳しい記入方法は、こちらを参照してください。
申立書の用紙に書ききれない時は、別紙にワードなどで記入して添付することになります。
申立書と併せて、同意書と健康保険情報を提出します。
この同意書を提出すると、労働基準監督署の担当官は、脳疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、心疾患になった方の過去5年間の健康保険の治療歴などを調べていきます。
詳しくは、こちらを参照してください。
労災保険の申請書、申立書、同意書などを提出すると、形式上の不備がないかを労働基準監督署の担当官が確認をした後に、ご本人やご家族の聴取調査が始まります。
詳しくは、こちらを参照してください。
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早めのご相談をお待ちしています。




