長時間労働の脳梗塞で総合評価して労災認定することを明確化されました 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険申請の流れ(総合評価して労災認定することを明確化

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.10

労働時間が加重になったことに加えて労働時間以外の負荷要因を総合評価するようになりました。

時間外労働時間が、基準の時間に達していなくても、労働時間以外の負荷要因を考慮することになりました。

労働者に有利に改正がなされました。

令和3年9月14日付け基発第0914第1号で脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。

長時間の過重労働

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強いという水準には至らないがこれに近い時間外労働+一定の労働時間以外の負荷がある場合は、業務との発症との関連が強いと評価することを明示されました。

労働時間以外の負荷要因を見直し

・勤務間インターバルが短い勤務

・身体的負荷を伴う業務など

上記2つが評価対象として追加されました。

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