長時間労働に加えて総合評価して労災認定する 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険申請の流れ(総合評価して労災認定することを明確化)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.04

労働時間が加重になったことに加えて労働時間以外の負荷要因を総合評価するようになりました。

時間外労働時間が、基準の時間に達していなくても、労働時間以外の負荷要因を考慮することになりました。

労働者に有利に改正がなされました。

令和3年9月14日付け基発第0914第1号で脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。

長時間の過重労働

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強いという水準には至らないがこれに近い時間外労働+一定の労働時間以外の負荷がある場合は、業務との発症との関連が強いと評価することを明示されました。

労働時間以外の負荷要因を見直し

・勤務間インターバルが短い勤務

・身体的負荷を伴う業務など

上記2つが評価対象として追加されました。

勤務間インターバルが短い勤務

勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいいます。

勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻度、連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価されることになりました。

なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性について検討し、評価されることになりました。

身体的負荷を伴う業務など

身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、人力での採掘作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と質的に著しく異なる場合には、その程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を伴うなど)の観点から検討し、評価されることになりました。

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