社会保険労務士法人愛知労務のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
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お客様の声
適応障害で休職した人へ
職場の人間関係や仕事量の多さ、仕事内容の複雑さなどのストレスを抱えて会社を休むことになった人へ、情報提供をしていきます。
会社の総務担当者の方も参考にしてください。
LINEで連絡できるようにしました
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
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給与計算の料金表を改正しました
給与計算のお問合せが多くなってきました。
現在の給与計算の担当者が急な退職や長期の病気になった場合を考えて、社会保険労務士事務所にアウトソーシングすることを検討する会社が増えてきました。
脳梗塞・脳出血、心臓疾患の労災保険申請
過重労働(過労)による脳疾患障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、高血圧性脳症)で本当に困っている方、悩んでいる方の相談に応じています。
過労による脳疾患、心疾患の労災保険の申請はこちらです。
令和の年金大改正
令和の年金大改正のページを作ってみました。
年金に興味のある方は一度覗いてみてください。
仕事の探し方のサイト
会社の上司や同僚のいじめやパワハラで悩んでいる方も多いと思います。
そのような方にどうしたらいいかを書いてみました。
会社のいじめやパワハラで転職を考えている方のサポートをしています。
岡崎・豊橋・豊川・蒲郡・新城・田原・湖西・浜松の人材総合サービス会社、株式会社リンクスタッドのホームページです。
製造軽作業・オフィスワークの仕事を中心に求人情報を掲載しています。
人材派遣、ご就業後のフォローまで一貫してサポートさせていただいております。
通勤災害の休業給付のQ&A
通勤途中の交通事故で頭を強く打ってしまいました。わき道から優先道路に出ようとした時の事故で、相手の任意保険会社は動いてくれません。どうしたらいいでしょうか?
給与計算お任せ下さい
給与計算を、専門家に任せてみませんか!
パソコンやスマートフォンで打刻していただくだけで給与計算を致します。
企業体質強化のための一環として、また、外部の専門家の知識を有効に効率よく活用するために、給与計算のアウトソーシングをご検討下さい。
◆メリット
①給与計算業務を正確、迅速に行ないます。
②タイムレコーダーとタイムカードが不要となります。
③給与計算結果を個人ごとにWEB明細でパソコンやスマートフォン見れるようにします。
◆こんな会社におすすめです
給与計算の際に時間がとられてしまっている会社
総務スタッフの雇用コストを削減したい会社
◆料金(消費税込み)特別価格! 限定4社まで(マネーフォワード使用予定)
1人~5人の場合 (1ヶ月・・・ 9,680円)
6人~10人の場合 (1ヶ月・・・11,000円)
11人~15人の場合(1ヶ月・・・12,980円)
16人~20人の場合(1ヶ月・・・14,410円)
21人~25人の場合(1ヶ月・・・16,060円)
26人~30人の場合(1ヶ月・・・17,600円)
※1人単位でお見積もりをします。
外部のクラウド型勤怠システムを使う場合は、1人300円別途費用が追加になる場合があります。
上肢障害の労災認定
腕や手を過度に使用すると、首から肩、腕、手、指にかけて炎症を起こしたり、関節や腱に異常をきたしたりすることがあります。
上肢の反復動作の多い作業で腱鞘炎になる方がおりますが、そのような方の労災申請を手掛けております。
振動障害の労災認定
振動障害とは、さく岩機、鋲打機、チェンソー等の振動工具を取り扱うことにより身体局所に振動ばく露を受ける業務に従事する労働者に発生した疾病であって、次の1及び2の要件を満たし、療養を要すると認められるものは、労働基準法施行規則別表第1の2第3号3に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなっています。
振動工具を使う作業でレイノー症候群になる方がおりますが、そのような方の労災申請を手掛けております。
法律事務所との対談実施
法律事務所の弁護士先生と弊社の社会保険労務士とでハラスメントの対談を行いました。
2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。(全ての労働者が対象です)
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
3 .付加金の請求期間の延長
第三者行為災害届のページ
労災保険や障害年金を申請するときに第三者行為災害届を提出する必要があります。
詳しく解説するページを作成しました。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針が平成30年12月28日に発表されました。
このガイドラインは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用 労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差 は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。
基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載されています。
また、このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、 不合理な待遇差の解消等が求められています。
このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれる、となっています。
同一労働同一賃金のページも充実していく所存です。
傷病手当金
傷病手当金のページを作ってみました。
皆さん、参考にしてください。
適応障害で傷病手当金をもらったことありますが再度適応障害となりました。
愛知労務の業務内容
労務管理業務を中心業務として、それに付随する手続き業務、給与計算、助成金申請、労災保険のお手続き(全国対応)を実施しております。
令和3年1月より社会保険労務士も4名の体制となりました。それ以外の職員も8名、合計12名で業務を進めていきます。
それぞれ得意な分野があり、どこの事務所にも負けないスペシャリストが揃ったと自負しております。
助成金は、厚生労働省が所轄している返済不要の給付金です。毎年、助成金のラインアップが変わりますので、タイムリーに情報を提供していく所存です。
助成金申請について、わからないことがありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。助成金無料診断もただいま実施中です。
確定拠出年金は、私的年金制度で、自分年金といわれています。企業型の確定拠出年金の制度導入の業務を行っています。
今後、公的年金の給付額の縮小が避けられないと思われます。自分年金が確立できる確定拠出年金はとても良い制度だと信じています。
平成15年4月から行っています交通事故相談の延長線上で、今後は通勤災害の労災保険申請を強化していきます。
当事務所の労災認定事例を載せながら、労災保険の仕組みなどの情報発信をしていきます。通勤途中の交通事故でわからないことが出てきましたら、愛知労務のサイトに来てください。役に立つ情報があるように充実を図っていきます。
愛知労務がホームページを作ってきた理由は、各々の情報を分かりやすい形で皆様に提供をしたかったからです。
内容的には、まだこなれていないページもありますが、順次改良を図っていきます。基本方針は、わかりやすい表現で情報発信をすることと思っています。
今日よりも明日の方がわかりやすいホームページになるように日々努力していきます。
私ども愛知労務は、平成9年12月1日から業務を開始しています。一番最初に手掛けた業務は、助成金申請でした。会社の顧問先が1社も無い時に、損害保険代理店を平行してやっていたので、その時の代理店仲間の紹介で、1社助成金の業務を手掛けたという次第です。
助成金の業務を何社か手掛けているうちに、顧問先も少しずつできるようになりました。私どもにとって助成金申請は、切っても切れないご縁がある業務です。
平成15年4月に行政書士に登録ができたので、それからは交通事故関係の仕事にも取り組みだしました。平成15年の春に、通勤災害の労災保険申請を手掛けたのが転機となりました。
通勤災害に関する労災保険の申請を広島県の呉労働基準監督署に提出しました。手探り状態で書類の作成などを行い、障害等級1級が認定され、私どもの事務所のエポックメイキングな出来事となりました。
交通事故の通勤災害に関わる労災申請は、足かけ19年となります。
社会保険労務士法人愛知労務は、社会保険労務士3名、職員8名、合計11名の人員構成となっています。今後、営業基盤を固め、ご縁があって顧問になっていただいた会社様、通勤災害で当事務所にご相談にお見えになった個人のお客様に、より良いサービスの提供ができるように心がけています。
右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例
会社での人材育成はとても重要です
現在は、技術革新、産業構造の転換、グローバル化の進展が顕著に進んでいます。一方、日本国内においては、少子高齢化、人口減少という大きなうねりに翻弄されつつあります。
会社は経営の変革を行いつつ、個々の労働者は主体的に、自分の適性・能力に応じて生涯を通じてキャリア形成を行う必要があります。
個々の労働者のキャリア形成、能力開発は、モチベーションのアップにつながります。その結果、会社の活性化、生産性、創造性の向上をもたらします。
企業内人材育成は、とても重要な会社の課題でもあります。
愛知労務のホームページにお越しいただきありがとうございます。