相手の任意保険会社が動いてくれませんがどうしたらいいでしょうか? 通勤災害(労災保険)Q&A

相手の任意保険会社は動いてくれません

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03

Q:通勤途中の交通事故で頭を強く打ってしまいました。わき道から優先道路に出ようとした時の事故で、相手の任意保険会社は動いてくれません。どうしたらいいでしょうか?

回答です:それにしても大変な目に遭ってしまいましたね。

頭を強く打って高次脳機能障害の疑いがあるのですね。

私の母も青信号で横断歩道を自転車で渡っている時に、交通事故に遭い、頭を強く打って翌日亡くなりました。

血腫が頭の中の溜まってしまい、他の組織を圧迫してしまったのが原因でした。

まずは、病院の治療費をどうするかですね。

会社の総務の担当者に労災保険の療養給付の申請書の手配をお願いしてください。

会社の担当者が労災保険について詳しくない場合は、社会保険労務士法人愛知労務にご相談ください。

通勤途中の交通事故については、書類作成をスピーディーにおこなう必要があります。

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病院を替わる時も労災保険の申請書が必要となります。

様式第16号の4 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届を作成していきます。

相手がある交通事故なので「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出する必要があります。この書類には、「交通事故証明書」などを添付する必要があります。

第三者行為災害届は、記入が分かりずらいので愛知労務までお問合せください。

お気軽にご相談してください。

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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交通事故証明書は、相手の保険会社に原本証明をしてもらってもいいし、自動車安全運転センターのホームページから発行依頼をしてもいいです。

また、郵便局で申し込むことができ、申請用紙は自動車安全運転センター、警察署、交番及び駐在所に備え付けてあります。

愛知労務では、おけがをされた本人、ご家族の方にインターネット経由で申請をしてもらいます。

インターネットがうまくできない場合は、最寄りの警察署に行ってもらい、申請書類に必要事項を記入して、郵便局でお金を払ってもらい申請してもらっています。

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「第三者行為災害届」の用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

エクセルシートになります。

一番下の個所に「第三者行為災害関係」とあります。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード(厚生労働省)

念書(同意書)も記入する必要があります。

警察の交通事故証明書を入手できない軽微な事故の場合は、交通事故発生届を記入して、第三者行為災害届と一緒に労働基準監督署に提出することになります。

会社をお休みする休業給付の申請書も必要になります。

休業給付支給申請書は、できれば1か月ごとに提出をしていきたいですね。

会社の給与の締切日単位で申請をしてもいいし、暦月単位でもいいと思います。

会社の証明も病院の証明も必要になってきます。

特に、病院の証明には時間を要しますので、休業給付支給申請書を作成し、会社の証明をもらって(現在では、会社印の押印は不要となりました)病院の窓口に提出していきます。

早め早めに準備をしていかないと、毎月の生活費が入ってこないので生活が大変になってきます。

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おけがをされた方が入院された場合などは、ご家族の方は看護で非常に忙しくなってきます。

労災保険の書類の作成は、ぜひ、社会保険労務士法人愛知労務にお任せください。

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さて、治療が長引いて休業して1年6か月経つと、労働基準監督署からお便りが来ることになっています。

その書類の中に、主治医の先生に、今後治療や休業が必要になるかを記入してもらう診断書が入っています。

その診断書をもとに治療を続けるか?休業を続けるか?傷病年金に移行するか?はたまた症状固定して障害給付の申請をするか?を労働基準監督署が判断していきます。

この時点で重い障害が残りそうならば、障害基礎年金や障害厚生年金の申請を同時にしていくことになります。

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高次脳機能障害の年金申請が得意な社会保険労務士が愛知労務にはおります。

労災保険の方も症状固定となれば、障害給付の申請を同時にしていくことになります。

お怪我をした方が日常生活において何が出来て何が出来ないかを日常生活状況報告に記載していくことになります。

日常生活状況報告の記載方法についてもご説明をしておりますので、お気軽にお問合せください。

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主治医の先生に診断書を記入してもらい労働基準監督署で等級の認定と進んでいきます。

お怪我をした方と労働基準監督署の面談の場所に我々も一緒に出席させてもらったことが何度もあります。

事前に「日常生活状況報告」を記入する時に一つずつ確認しながら、記入してもらいます。

その内容をもとに、労働基準監督署の担当官が聞き取りをしていきます。

労働基準監督署の担当官がいろいろ質問して来ますので、ご家族だけで対応するのは厳しいものがあると思います。

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この面談は等級決定にとても大事ですので、できれば早めに愛知労務までご相談してください。

ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害の場合は、労働基準監督署の担当官が特別な書式の医療照会を主治医の先生にしていきます。

その書類の結果を元に、労働基準監督署の顧問医にも医療照会をして、労働基準監督署が等級を決定していきます。

労災保険の障害認定で等級が思っていた等級と違う場合は、審査請求をしていくことになります。

愛知労務では、高次脳機能障害の等級が7級だった方の審査請求のお手伝いをさせていただいたことがあります。

その方は、主治医の先生に意見書をご証明していただき、5級の認定を審査官からいただいたことがあります。

審査請求についてもメールでご相談を受けています。

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参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

 

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