交通事故の通勤災害の労災申請で疑問に思ったことの解説をします
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.03
良くいただく質問
通勤災害(労災保険)Q&Aを解説させていただきます。
皆さまの事故の解決のお役に立てばと思います。
治療について
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
目次(労災保険の治療)
相談事例:通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きいが治療はどのようにすればいいでしょうか?
通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまいました。過失はこちら側が少ないのですが相手の車は任意保険未加入です。この場合は、どうすればいいでしょうか?
通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。労災保険で治療をしたいと思っていましたが、会社が手続きをしてくれないので健康保険を使ってしまいました。何か問題がありますか?
股関節の頚部骨折により長いこと休業していた従業員が会社に復帰しました。ところが2か月後に手術部位に入っている金具を抜去するために再入院をするそうです。その時にもう一度労災保険が使えますか?
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Q:相談事例5:通勤災害で労災保険が使えると聞きましたが、本当でしょうか?
回答です:通勤災害で労災保険が使える場合があります。
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業場所への移動(ダブルワーク等の場合)、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路又は方法により行うことをいいます。
そして、業務の性質を有するものは除かれます。これは業務上の災害ということになります。
労災保険が適用されますと、病院の治療費、病院への通院費、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭給付、介護補償などが受けられます。
Q:相談事例11:股関節の頚部骨折により長いこと休業していた従業員が会社に復帰しました。ところが2か月後に手術部位に入っている金具を抜去するために再入院をするそうです。その時にもう一度労災保険が使えますか?
回答です:通勤途中の交通事故で労災保険の適用を受けていた方が、骨折部位に装着した金具抜去のため再入院した場合、「再発」として取り扱うこととされています。
ですので病院の治療代としての療養費や休業する日の賃金が払われない日があれば、休業給付が支給されます。