交通事故の通勤災害の労災申請で疑問に思ったことの解説をします
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.02.27
良くいただく質問
通勤災害(労災保険)Q&Aを解説させていただきます。
皆さまの事故の解決のお役に立てばと思います。
治療について
目次(労災保険の治療)
相談事例:通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きいが治療はどのようにすればいいでしょうか?
通勤災害独自の給付が労災保険からあると聞いたことがありますが、何が支給されますか?
通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きいが治療はどのようにすればいいでしょうか?
通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまいました。過失はこちら側が少ないのですが相手の車は任意保険未加入です。この場合は、どうすればいいでしょうか?
通勤災害に遭ってから退職しました。労災保険の休業給付はもらえますか?
通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。労災保険で治療をしたいと思っていましたが、会社が手続きをしてくれないので健康保険を使ってしまいました。何か問題がありますか?
股関節の頚部骨折により長いこと休業していた従業員が会社に復帰しました。ところが2か月後に手術部位に入っている金具を抜去するために再入院をするそうです。その時にもう一度労災保険が使えますか?
Q:相談事例3:通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きいが治療はどのようにすればいいでしょうか?
回答です:治療は労災保険を使って進めます。
通院費も労災保険で支給される可能性があります。
休業損害や障害の請求も、労災保険申請となります。
自分の自動車の保険に人身傷害補償特約が付いている場合は、ご自身の保険代理店の担当者の方に言っていただければ、人身傷害補償特約から給付があります。
詳しいことは、自動車保険の代理店の方にお問合せください。
Q:相談事例4:通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまいました。過失はこちら側が少ないのですが相手の車は任意保険未加入です。この場合は、どうすればいいでしょうか?
回答です:人身傷害補償特約が付いている場合も付いていない場合も、原則治療は労災保険となります。
その他については、相談事例7の答えと同じとなります。
Q:相談事例5:通勤災害で労災保険が使えると聞きましたが、本当でしょうか?
回答です:通勤災害で労災保険が使える場合があります。
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業場所への移動(ダブルワーク等の場合)、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路又は方法により行うことをいいます。
そして、業務の性質を有するものは除かれます。これは業務上の災害ということになります。
労災保険が適用されますと、病院の治療費、病院への通院費、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭給付、介護補償などが受けられます。
Q:相談事例9:5月31日で会社を辞めると言った日(5月15日)の翌日、通勤途中で交通事故に遭ってしまいました。左膝の骨折をしてしまい、休業しています。 退職後も労災保険の休業給付はもらえますか?
回答です:労災保険の休業給付は、会社を退職後も労務不能であればもらえます。
会社に在籍している間、5月31日までの分は会社の担当者が申請してくれると思いますが、6月1日からの分は自分で申請する必要があります。
休業給付支給請求書(様式第16号の6)を厚生労働省のホームページからダウンロードしていただき、必要事項を記入して、主治医の先生に証明してもらいます。
会社を退職していますので、会社の証明などは不要です。
愛知労務(社会保険労務士事務所)でも手続きの相談や代行を行っています。
1ヶ月に1回のペースで申請を行っています。
Q:相談事例10:通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。労災保険で治療をしたいと思っていましたが、会社が手続きをしてくれないので健康保険を使ってしまいました。何か問題がありますか?
回答です:健康保険を使って病院の治療を受けていますと、後日、全国健康保険協会から「健康保険 負傷原因届」が送られてきます。
各項目を記入して提出することになるのですが、その項目の中に「負傷した時間帯(状況)」という箇所があります。
通勤途中にチェックを入れて提出しますと、それは労災保険適用ではないですかと連絡が来ます。
どこも寄り道せず、通勤経路上での交通事故であれば労災保険適用となります。
その時には、健康保険での治療費(7割分)を一度全国健康保険協会に返して、労災保険に請求をすることになります。
手続きは煩雑になりますので、愛知労務にご相談ください。
Q:相談事例11:股関節の頚部骨折により長いこと休業していた従業員が会社に復帰しました。ところが2か月後に手術部位に入っている金具を抜去するために再入院をするそうです。その時にもう一度労災保険が使えますか?
回答です:通勤途中の交通事故で労災保険の適用を受けていた方が、骨折部位に装着した金具抜去のため再入院した場合、「再発」として取り扱うこととされています。
ですので病院の治療代としての療養費や休業する日の賃金が払われない日があれば、休業給付が支給されます。