膝の骨折をして治療を半年しました
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.03
工場内の労災事故で膝の骨折をして半年が経ちました
労災保険治療をしています。
工場内の労災事故で膝の骨折をして半年が経ちました。
3か月は休業補償給付を受けてその後はまだ申請していません。
会社は休んでいるので、残りの3か月の休業補償の請求をする予定です。
まだ治療中なのですが、主治医の先生はそろそろ後遺障害の申請になりますと言っています。
これ以上治療しても改善は見込めないので治療を終わりにすると言う意味に解釈しています。
後遺障害とか問題が残るって事も無いと思っていますが、膝は階段を下りる時は痛みがまだだいぶあります。
それでも治療を終了するにあたり主治医の先生としては症状固定の診断をしないといけないみたいな事があるのでしょうか?
かりに後遺障害の判定をするための診断書を労働基準監督署に出して、何か一時金とかが出る事あるのでしょうか?
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回答:主治医の先生が、そろそろ治療を終了すると言っているので、労働基準監督署から主治医の先生に問い合わせがあったと思います。
主治医の先生が、そろそろ治療を終了すると言っているので、労働基準監督署から主治医の先生に問い合わせがあったかもしれませんね。
膝の動きが悪いのであれば、また、痛みがあれば症状固定で、後遺障害の申請をしていくことになります。
主治医の先生に後遺障害診の診断書を記載してもらい、労災保険の第10号様式(医師の証明必要)といっしょに労働基準監督署に提出します。
その時に、いままで撮影したレントゲンのCDも一緒に提出します。
それと併せて、現在の症状を記載する用紙に症状固定後の状態を記載して提出します。
その書類とレントゲンCDを基に、労働基準監督署の担当官が聞き取りをして、その後に顧問医のドクターに面談をする流れとなります。
顧問医のドクターに面談をしない労働基準監督署もあり、その場合は、顧問医のドクターに書面で医療照会をしていきます。
後遺障害の認定を待つことになります。
後遺障害認定の等級が決定され、労災保険の給付額の案内が書面で自宅に届きます。
階段を下りる時は痛みがまだだいぶあるようですので、障害補償給付の申請をしてください。
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