労災保険によるアフターケア 通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤災害(労災保険)のアフターケアについて解説

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.02.04

労災保険によるアフターケア

当事務所で申請をしています労災保険のアフターケアについて解説させていただきます。

通勤災害や、業務上の災害の場合は、ぜひアフターケアの申請をお勧めします。

お客様の交通事故や業務災害で労災保険の申請をした場合、どのアフターケアが申請できそうか確認してみて下さい。

アフターケアは、症状固定後も病院で治療が受けられることが魅力です。

健康保険と違って、アフターケアの場合治療は無料となります。

労災保険によるアフターケアの申請が煩わしい方や、申請するのが心配な方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

当事務所はアフターケアを申請するコツを知っております。

社会保険労務士宮本麻由美

社会保険労務士 宮本麻由美

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お客様の声

障害等級がアフターケアの対象とならない場合でも、「医学的に特に必要が認められる方」という決まりがあります。

絶対に諦めずに申請をすることをモットーとしております。

また、申請の実績も多数あります。

アフターケアを申請する時期は、治療が終了する時が一番です。

労災保険の「診断書」に「アフターケアが必要」と主治医の先生に書いてもらうのがとても有効です。

当事務所に相談するタイミングは、治療が終了する前が一番最適です。

治療が終了した場合でも、まだ間にありますので、一度は相談されることをお勧めします。

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労働基準監督署の担当官にも、現認(等級を認定する時)、認定に立ち会う愛知労務の社会保険労務士からひと言「アフターケアを申請させてください」と言っています。

 

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目次

アフターケア制度(労災補償)

せき髄損傷に係るアフターケア

慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

脳の器質性障害に係るアフターケア

外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア

人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア

尿路系障害に係るアフターケア

消化器障害に係るアフターケア

アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大します(平成31年2月以降の通院より)

 

アフターケア制度(労災補償)

1.目 的

仕事または通勤でケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察、保健指導、保健のための処置、検査を行い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。

「治った」とは、完全な回復だけでなく、医療を行ってもそれ以上の効果が期待できず、症状が安定した状態を含みます。

2.対象となるケガや病気、対象者

アフターケアの対象となるケガや病気は、せき髄損傷など20種類あり、一定の障害等級などを対象者の要件としています。

「障害等級」とは、仕事または通勤によるケガや病気が治った後、身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて第1級から第14級までの14段階に区分し、障害の程度を評価するもの。

3.手続き

アフターケアを受けるためには、申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局長に申請する必要があります。

申請できる期間は、対象となるケガや病気によって異なります。

4.受 診

申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳(以下「手帳」)が交付されます。

診察、保健指導、保健のための処置、検査を、アフターケア実施要領で定められた
範囲内で、労災保険指定医療機関で、手帳保有者の費用負担がなく、受けることができます。

アフターケアを受けるには、労災保険指定医療機関の窓口で、その都度、手帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入してもらう必要があります。

手帳の提示がない場合は、アフターケアを受けられませんのでご注意ください。
なお、保健のための処置のうち薬剤の支給については、労災保険指定薬局で受けられます。

労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局以外でアフターケアを受けることはできません。

5.通院費

アフターケアを受けるための通院費は、一定の要件を満たした場合に支給されます。

発生した翌月から5年を経過すると請求することが出来ません。

アフターケアの申請の仕方が分からない方は、お電話でお問合せください。

電話でご相談ください

月曜日~金曜日の午前9時~午後5時

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp


慢性化膿性骨髄炎に係るアフターケア

骨折などにより化膿性骨髄炎(骨髄の感染症)を発症し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方は、治った後においても化膿性骨髄炎が再び悪化するおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。

アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.化膿性骨髄炎から、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行し治った方

2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に

早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として1~3か月に1回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置(薬剤の支給)

① 抗菌薬(抗生物質、外用薬を含みます。)

② 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)

(4) 検 査

① 末梢血液一般・生化学的検査 1~3か月に1回程度

② 細菌検査 診察の都度、必要に応じて実施

③ CRP検査 1年に2回程度

④ エックス線検査 3~6か月に1回程度

⑤ シンチグラム、CT、MRI検査 医学的に特に必要と認められる場合 に限ります。

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です

骨折などにより化膿性骨髄炎(骨髄の感染症)を発症し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが受けられることとなります。

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人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア

関節機能の障害のため人工関節や人工骨頭を関節部に入れる手術を受けた(置換した)方は、治った後においても人工関節や人工骨頭の感染や年月の経過によるゆるみ(隙間)の発生などのおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。

アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.人工関節や人工骨頭を置換し、関節機能の障害が治った方

2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方

措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として3~6か月に1回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置(薬剤の支給)
鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます )。

(4) 検 査

① 末梢血液一般・生化学的検査 3~6か月に1回程度

① 末梢血液一般・生化学的検査 3~6か月に1回程度

② エックス線検査

③ CRP検査 1年に2回程度

④ シンチグラム検査 医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間です

関節機能の障害のため人工関節や人工骨頭を関節部に入れる手術を受けた(置換した)方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが受けられることとなります。

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尿路系障害に係るアフターケア

尿道断裂や骨盤骨折などにより、尿道狭さく(尿道が狭くなってしまう症状)が残ったり尿路変向の手術を受けた方は、治った後においても尿の流れが妨げられることによる腎臓の機能の低下や、尿路に細菌が侵入することによる感染症を発症するおそれがあるため、狭くなった尿道を拡げる処置や薬剤の支給、検査などを受けることができます。

アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.尿道断裂や骨盤骨折などが治った後、尿道狭さくの障害が残った、または尿路変向の手術を受けた方

2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

措置範囲

措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として、1か月に1回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置

ア 尿道ブジー(誘導ブジーを含みます。)

(ア) シャリエ式尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものの回数は、1~4か月に1回程度とします。

(イ) シャリエ式尿道ブジー第16番程度又は第19番程度により拡張術を要するものの回数は、目標番数(通常は20番)に達するまでの3~6か月は週1回程度とし、目標番数に達した後は、1~4か月に1回(尿道の状態の確認のための尿 道ブジー)とします。

(ウ) シャリエ式尿道ブジー第15番程度以下のブジーにより拡張術を要するものの回数は、上記(イ)と同様とします。

(エ) 糸状ブジーが辛うじて通るものは、再発として取り扱われるものです。

イ 尿路処置(導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置・交換を含みます。)
医師が必要と認めた場合には、自宅等で使用するためのカテーテル、留置カテー テル(収尿袋を含みます。) 、カテーテル用消毒液(洗浄剤及び潤滑剤を含みます ) 及び滅菌ガーゼを支給することができます。

ウ 薬剤の支給 ①~⑤の薬剤については、尿道ブジー及び尿路処置の実施の都度、必要に応じて1週間分程度支給することができます。

① 止血薬

② 抗菌薬(抗生物質を含みます。)

③ 自律神経薬

④ 鎮痛・消炎薬

⑤ 尿路処置用外用薬

⑥ 排尿障害改善薬及び頻尿治療薬

(4) 検 査

① 尿検査(尿培養検査を含む ) 1~3か月に1回程度 。

② 末梢血液一般・生化学的検査 1年に2回程度

③ CRP検査 1年に2回程度

④ エックス線検査 1年に1回程度

⑤ 腹部超音波検査 1年に1回程度

⑥ CT検査 代用膀胱を造設した方に対し、1年に1回程度

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
尿道断裂や骨盤骨折などにより、尿道狭さく(尿道が狭くなってしまう症状)が残ったり尿路変向の手術を受けた方はアフターケアが受けられることとなります。

消化器障害に係るアフターケア

消化器障害に係るアフターケア

消化器を損傷し、治った後においても消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害、膵機能障害などの消化吸収の機能に障害を残す方は、腹痛や排便機能障害などを発症するおそれがあるため、また、消化器ストマ( 大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻、人工肛門)を造設した方は、反応性びらん等を発症するおそれがあるため、ストマの処置や外瘻の処置、薬剤の支給、検査などを受けることができます。

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消化器障害に係るアフターケア

アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.消化器の損傷が治った後、消化吸収の障害が残っていたり、消化器ストマを造設している方

2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方

措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として1か月に1回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置

ア ストマ処置 (ストマを造設された方に、それぞれのストマの管理の方法を指導したり、管理 の援助をすることです。)

イ 外瘻の処置 軽微な外瘻が認められる方に対し、外瘻周辺の反応性びらん等の発症を予防する ために実施するものです。

ウ 自宅等で使用するための滅菌ガーゼの支給

エ 薬剤の支給

① 整腸薬、止瀉薬

② 下剤、浣腸薬

③ 抗貧血用薬

④ 消化性潰瘍用薬 逆流性食道炎が認められる場合に支給するものです。

⑤ 蛋白分解酵素阻害薬

⑥ 消化酵素薬

⑦ 抗菌薬(抗生物質、外用薬を含みます。)

⑧ 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)

(4) 検 査

① 末梢血液一般・生化学的検査 3か月に1回程度

② 尿検査 3か月に1回程度

③ 腹部超音波検査 医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

④ 消化器内視鏡検査(ERCPを含みます。)医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

⑤ 腹部エックス線検査 医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

⑥ 腹部CT検査 医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です

消化器の損傷が治った後、消化吸収の障害が残っていたり、消化器ストマを造設している方で、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。

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アフターケア通院費の支給対象範囲を拡大します(平成31年2月以降の通院より)

現行:住居地または勤務地から おおよそ4kmの範囲内に ある実施医療機関まで

見直し後:同一市町村内の 実施医療機関まで

支給対象となる通院の範囲

1.住居地または勤務地から片道2km以上かつ同一市町村内(特別区を含む)のアフ ターケア実施医療機関(実施医療機関)への通院

2.上記1には該当しないものの、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する通院

(1)片道2km未満の通院であっても、傷病の症状の状態から交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難と認められる場合。

(2)同一市町村内に傷病の症状の措置に適した実施医療機関がないため、または隣接する市町村の実施医療機関の方が通院しやすいため、隣接する市町村の実施医療機関へ通院する場合。

(3)同一市町村及び隣接する市町村内に傷病の症状の措置に適した実施医療機関がないため、それらの市町村以外の最寄りの実施医療機関へ通院する場合。

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〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内

 

社会保険労務士法人愛知労務