労災保険お役立ち情報
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.10.23
労災保険お役立ち情報の目次
通勤災害の認定基準(合理的な経路及び方法、逸脱・中断を含む)
健康保険から労災保険への切替について新たな手続き方法が加わりました
通勤中の事故でケガ等をした場合の、日常生活上必要な行為の対象を拡大
仕事が終わってタイムカードを打刻した後、工場内の階段でつまずいて転倒し膝の骨折をした場合
マイカー通勤を社内規程で禁止していますが、先日、従業員が自動車(マイカー)で通勤途中に大けがをしてしまいました。この場合、労災扱いにできますか?
労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか?
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労災保険の申請も意外と細かいことになると分からないことがたくさん出てきます。
実際にたくさんの申請をしたことがある愛知労務にお尋ねいただければ、スムーズに手続きが進んでいきます。