接骨院で施術を受けた場合
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.03.08
接骨院(厚生労働省が定める施術所のうち、柔道整復師が日本の伝統医学の1つである柔道整復術を行う施設)で労災の治療をした場合は、次のようになります。
まず、受任者払いの承認を受けている柔道整復師の場合は、施術を受けた人は接骨院に労災保険の請求書を提出します。そうしますと、接骨院は施術を受けた労働者に代わって労働基準監督署から施術料金をもらうことになります。
受任者払いの承認を受けていない柔道整復師の場合は、施術を受けた労働者が施術料金を接骨院に払って、その領収書と一緒に労災保険の請求書を添えて労働基準監督署に提出することになります。
最近では、1ヶ月単位で労災保険の請求書を提出するように言われています。
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