通勤災害(労災保険)用語集
通勤災害(労災保険)の用語集を特集しました。
皆さまの事故の解決のお役に立てばと思います。
目次
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
相談メール:
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
労災保険の看護の費用
労災医療の「看護料」は、いわゆる「付添看護」をしたときにのみ対象となります。
付添看護は、緊急の場合ややむを得ない理由がある場合を除き、保健師助産師看護師法に基づく保健師や助産師、看護師または准看護師の免許をもった人によるものであることが欠かせません。
そのため、家族や友人が入院生活上の不便さを補うために行ったものはこれに該当しません。
付添看護が認められるのは、医師が治療上どうしても必要であると認めた場合のみであり、病状が回復して付添看護の必要性が認められない状況になった場合は、それ以降の看護料は認められません。
傷病年金に該当しない場合
原則:算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額とする。
例外:特別給与の総額が、給付基礎日額×365×20%または150万円のいずれか低い方を超える時は、どちらか低い方の額を算定基礎年額とする。
算定基礎年額
傷病年金は、通勤による負傷又は疾病の療養開始後1年6か月を経過した日、又はその日以後において、当該負傷又は疾病が治らず、それによる障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に、その障害の程度に応じて支給されます。
したがって、療養開始後1年6か月を経過しても、その障害の程度が傷病等級に該当しない場合には、傷病年金は支給されず、主治医が治療の必要性を診断書に記載してある場合は、労働基準監督署長が認定して休業給付が引き続き支給されることとなります。
尚、今後は症状が悪化したと主治医または被災労働者が思われる時と毎年1月1日から1月31日の休業給付の申請をする時は、「傷病の状態に関する報告書及び診断書」を労働基準監督署に提出することになります。
休業給付のスライド制
休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額のスライドについては、平均給与額(厚生労働省で作成している「毎月勤労統計」における「毎月きまって支給する給与」の労働者一人当たり1か月平均額)が算定事由発生日の属する四半期における平均給与額の10%を超え、又は10%を下回るに至った場合に、その比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額に乗じた額が休業給付基礎日額となります。
このスライド率は、改定される四半期ごとに厚生労働大臣が官報で告示します。
スライドにより実際に給付基礎日額が改定されるのは、平均給付額が10%を超えて上下した四半期の翌々四半期からです。
改定された休業給付基礎日額についても、その後さらに改定の基礎となった四半期と比較して平均給与額が10%を超えて変動した場合には、同じ方法によってスライド制が適用される。
給付基礎日額
自動変更対象額とは、給付基礎日額の最低保障額のことです。
算定された給付基礎日額が自動変更対象額を下回るときは、自動変更対象額(現在3,970円)を給付基礎日額とします。これが原則です。
令和元年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,970円(改定前3,950円)です。(令和元年7月31日厚生労働省告示第69号)
ただし、算定された給付基礎日額が自動変更対象額を下回る場合であっても、スライド率を適用することにより自動変更対象額以上の額となることがあります。
そのような場合には、自動変更対象額より低い額であっても原則的な算定式によって算定された額を給付基礎日額とするということです。
自動変更対象額の変更
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した比率に応じて、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならないことになっています。
自動変更対象額
労災保険(通勤災害も含む)の保険給付には、現物給付と現金給付があります。
現金給付の額の算定の基礎となる額が給付基礎日額です。
原則としての給付基礎日額
給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。
平均賃金は次のような方法で算定されます。
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日(賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日がこれに当たります)前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して得た額となります。
つまり、算定事由が生じた日前3か月間の1日当たりの賃金額となります。
平均賃金の算定基礎となる賃金とは、その名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者から支払われたものをいいますが、結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など臨時に支払われた賃金、年2回支払われるボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに入れません。
また、3か月の期間の中に、業務上の傷病による療養のために休業した期間、産前産後の休暇期間、育児休業又は介護休業をした期間などがある場合には、その日数とその期間中に支払われた賃金は、差し引いて計算します。
尚、雇入れ後3か月に満たない方については、雇入れ後の賃金総額を雇い入れ後の総日数で除して算定することになります。
逸脱・中断として取り扱わない場合
労働者が通常通勤途中で行うようなささいな行為を行う場合は、逸脱・中断として取り扱わずに「通勤途中」と判断されます。
例としては:
通勤経路の近くにある公衆トイレの使用
通勤経路の近くにある公園での短時間の休息
通勤経路上のお店でのたばこ、雑誌等の購入
駅構内でのジュースの立ち飲み
通勤経路上の店でのどの渇きをいやすためごく短時間お茶やビールなどを飲む場合