労災保険の給付基礎日額

労災保険の給付基礎日額の原則

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.10

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。

平均賃金は次のような方法で算定されます。

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。

但し、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。

平均賃金の算定基礎となる賃金とは、労働の対償として使用者から支払われたものをいいますが、年2回支払われるボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに算入されないことになります。

また、3か月の期間の中に、業務上の傷病による療養のために休業した期間、産前産後の休暇期間、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて育児休業した期間などがある場合には、その日数とその期間中に支払われた賃金は、差し引いて計算します。

なお、雇入れ後3か月に満たない方については、雇入れ後の賃金総額を雇い入れ後の総日数で除して算定することになります。

お客様の声


 

関連ページ:

給付基礎日額と算定基礎日額

詳しいことは、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

 

電話でご相談ください

月曜日~金曜日の午前9時~午後5時

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

下記相談フォームでのお問合せもお待ちしています。

無料メール相談

用語集に戻る

通勤災害の労災申請で困ったことの相談を解説します

事務所執務風景

社会保険労務士法人愛知労務