通勤途中の交通事故 労災保険申請

自賠責で等級が認定されない時

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.10.24

通勤途中に交通事故に遭った場合

通勤途中の交通事故で、追突事故にあった場合、治療を続けても神経症状が残る場合があります。

いわゆるむち打ち症というものです。

治療が長引き、6か月以上経つと相手側保険会社が治療を打ち切ってくることが多いと思います。

場合によっては、5か月ぐらいで治療を打ち切られることもあると思います。

自賠責保険の場合は、最低でも6か月以上の治療がないと14級に認定されないと聞いています。

6か月以上治療をした場合は、普通は、自賠責保険に対して後遺障害の等級の認定を申請していきます。

相手側保険会社に手続きをお任せする「任意一括」の制度を使っていきます。

場合によっては、被害者請求を行う方もいると聞いています。

痛みがあるのに後遺障害を自賠責保険に申請しても認定されない場合も結構たくさんあります。

仕事が忙しくて病院に治療になかなか行けなかった場合は、特に認定されにくくなっています。

週に2日程度のペースで治療に行かないと認定されにくいとも聞いています。

そのような場合、自賠責保険に異議申し立てをしていくことになりますが、通勤災害などの場合は、労災保険に障害の申請をしていくという選択肢もあります。

自賠責保険の認定は、後遺障害診断書による書類審査ですが、労災保険の認定は、労働基準監督署の担当官が面談し、顧問医が審査をする場合があります。

直接、面談して確認していくので、等級が認定されやすい仕組みとなっています。

治療が終わっても、まだ痛みが残っている場合は、労災保険の申請も視野に入れてください。

愛知労務では、そのような方の手続きを多く手掛けています。

神経症状が残った場合、労災保険で「非該当」ということはほとんどなく、最低でも第14級、または第12級の認定をもらっています。

手続きの流れは、下記のようになります。

①労災保険の障害給付の申請書を作成する。

②治療をしていただいた医師に対して「診断書」(労災保険専用の用紙があります)を書いてもらう。

③相手がある交通事故の場合は、「第三者行為災害届」を作成する。

④現在の症状を記入する「身体の症状に関する申立」を記入する。

全ての書類を自分で用意するのは、相当しんどいことと思います。

そのような時は、労災保険の申請を専門にしている社会保険労務士に依頼をすることをお勧めします。

また、自賠責保険で認定された等級が、自分で思っていた等級よりも低い場合は、労災保険にも申請してみるという方法もお勧めします。

愛知労務では、通勤途中の交通事故の労災保険申請を積極的にやっています。

経験年数も18年経過しており、いろいろなケースの事故の申請を手掛けております。

労災保険の障害の認定が決まりますと、民事上の賠償とは別に「障害特別支給金」の給付がもらえます。
追突事故によるむち打ち症が、一番多いので、通勤途中の事故の場合は、ぜひ、労災保険の申請を考えてください。

実務的には、自賠責保険と労災保険の両方に申請をしていき、どちらを先に給付を受けるかおケガをされた方と相談しながら進めています。

ぜひ、労災保険の申請をしていきましょう。

また、自賠責保険で認定された等級が、自分で思っていた等級よりも低い場合は、労災保険にも申請してみるという方法もお勧めします。

私どもの事務所にも、高次脳機能障害で自賠責保険で7級になった方を、弁護士の先生から紹介をしていただき、労災保険の障害申請をお手伝いさせていただいた方がいます。

労働基準監督署の認定では、第7級でしたが、審査請求を実施して第5級の認定となりました。

また、労災保険独自の給付もあります。

労災保険申請の5つのメリットを参照してください。

労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

相談メール:

maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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