社会保険労務士に依頼する5つのメリット
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.07.15
依頼する5つのメリット
労災保険の申請を専門の社会保険労務士に依頼するメリットをまとめてみました。
参考にしていただいて、社会保険労務士にまず相談をしてみましょう。
①労災保険の申請を素早くやってくれる
労災事故が起きた時に、おケガをした人にとって、何から手を付けていいか分からないと思います。
交通事故のような相手がある場合は、なおさらだと思います。
そのあたりのことを的確に把握して、会社への書類の取り付け、病院との連絡、相手の保険会社の人身担当者とのとりまとめなどを社会保険労務士がおこなっていきます。
②労災保険の書類を正しく作成して申請してくれる
労災保険の申請書を作成するに当たって、どのような状況で労災事故が発生したかを明確にし、正しい内容で申請書を作成していきます。
交通事故による通勤災害の場合、通勤経路図の作成、第三者行為災害届の作成など、正確に作成しないと認定されない場合があります。
また、早めに提出しないと、給付が止まる場合もあります。
ぜひ、専門の社会保険労務士にご相談ください。
③スムーズに労災保険の給付につなげることができる
労災保険の申請が、一度不支給になってから社会保険労務士に依頼されるよりも、最初から申請を依頼するほうが断然いいです。
一度、不支給になってから審査請求や再審査請求をしても覆すことは至難の業です。
最初から、社会保険労務士に依頼する方が、スムーズに給付につながります。
労災事故が起きてから、会社を退職してしまった場合だと、労災保険の申請書を会社に依頼しづらいでしょう。
また、会社の担当者も、退職した従業員の労災保険申請の手続きを渋る場合が結構多いのが実態です。
そのような時でも、社会保険労務士に依頼をすることで、おケガをされた方に代わって手続きを代行してくれます。
④障害の状態の申立書
治療が終了して、後遺症が残った場合、労災保険の障害の申請をしていくことになります。
その時に、「障害の状態にかかる申立書」を記入して労働基準監督署に提出するのですが、専門の社会保険労務士がおけがをされた方からヒヤリングをしっかりして記入の代行をしております。
障害の等級決定の場合、「障害の状態にかかる申立書」に書かれた内容と主治医の「診断書」を基に、労働基準監督署の顧問医が面談等をして等級の決定を決めていきます。(最終的には、労働基準監督署長が決定します)
ですので、「障害の状態にかかる申立書」は、大事な書類となります。
主治医の先生に「診断書」を記入してもらう時も、おケガをした方からのヒヤリング内容を基に、「診断書ご証明のお願い」という文書を作成して、サポートをしております。
⑤アフターケア制度などの手続きもします
労災保険には、治療が終わってからも、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、病院などで診察や保健指導、検査などを無料で受診できる制度があります。
それをアフターケア制度といいますが、専門の社会保険労務士が申請のお手伝いをしています。
主治医の先生に「診断書」の作成をご依頼する時に、ひと言添えるのが肝心です。
〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」
電話が苦手な方はこちらからお問合せください。