労災保険の健康管理手帳

健康管理手帳について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.09

アフターケアの健康管理手帳

アフターケアを受けることができると決まった方には、都道府県労働局長から、健康管理手帳が交付されます。

健康管理手帳は、アフターケアの受給資格を明示するものですので、診察を受ける際には毎回必ず提示する必要があります。

健康管理手帳を忘れると、アフターケアを受けることができないので注意が必要です。

健康管理手帳を提示すると、医師が所定の欄に受診結果などを記入してくれます。

健康管理手帳には有効期限があるので、期限切れの手帳を使ってしまわないように注意しましょう。
また健康管理手帳は、更新ができるものもあります。

詳しいことは、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

関連ページ:

労災保険によるアフターケア

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