交通誘導警備員の労災事故による負傷は、警備会社の労災保険を使う
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.09.17
工事現場における労災保険は、元請の会社が下請の会社等を含めて一括して掛けるということになっています。
しかしながら、請負関係にない業務については、そこに含まれません。
工事現場の交通誘導をしたり、工事現場入口の交通整理をしたりする作業は、元請会社と警備会社との間で業務委託等のもとで行われます。
このことから、交通誘導警備員の労災事故による負傷は、警備会社の労災保険を使うことになります。
交通誘導警備員は、現場付近を通行する車両の誘導や工事車両が行き交う現場で交通誘導をおこなうので、事故に巻き込まれる割合が高いです。
とても危険な業務だと思っています。
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交通誘導中の自動車との接触事故
当事務所でも、以前工事現場の交通誘導をしていた警備員の方が自動車と接触して足の膝の靭帯を損傷して相談を受けたことがあります。
警備員の方は生身の身体ですので、交通事故に遭った時は大きなおケガにつながってしまいます。
その方は、道路舗装の作業をしている現場で交通誘導をしていました。
コーンを設置して規制範囲を明確にしていましたが、自動車がその規制範囲内に突入して事故に巻き込まれてしまいました。
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その方は、病院の治療を最初は自賠責保険でやっていましたが、私共で労災保険に切替えを行いました。
相手の自動車保険の人身担当者も、自賠責保険での治療が長引いたので、愛知労務の労災切替に協力してくれまました。
休業特別支給金の申請や障害補償給付の申請もお手伝いさせていただき、労災年金の支給へとこぎつけました。
膝の前十字靭帯損傷と後十字靭帯損傷という重い障害を負ってしまいました。
膝には鋼製装具を付けないとうまく歩けない状態でした。
後遺障害は第6級に認定されました。
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ロードローラーとの接触事故
また、道路や基礎の建設時に、土壌、礫、コンクリート、アスファルトなどを押し固めるのに使われるロードローラーと接触する事故に遭った方の労災申請のお手伝いをしたこともあります。
道路工事現場で交通誘導をしていたのですが、ロードローラーの運転手が交通誘導している警備員を見落としてしまい、運転手がその方の右足を踏んでしまいました。
足の複雑骨折をしてしまい、治療に長いことかかってしまいました。
障害も残り、愛知労務で労災申請をして、その交通誘導警備員の方は後遺障害第8級に認定されました。
会社の総務の担当者に相談しても、明確な回答が得られませんでした。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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お問合せ
どちらの労災事故も相手がある事故でしたので、第三者行為災害届を愛知労務で作成し、労働基準監督署に遅滞なく提出をしました。
お勤め先の会社が労災保険の手続きをしてくれない場合は、ぜひ愛知労務までお問合せ下さい。
労災保険の申請方法や第三者行為災害届の作成方法が分からない方はお問合せください。
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関連ページ:通勤途中の交通事故の労災保険申請
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