仕事が終わってタイムカードを打刻した後、工場内の階段でつまずいて転倒し膝の骨折をした場合
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.16
災難はいつ発生するか分からないものですね。
朝、メールをチェックしておりましたら、顧問先の会社の社長様からメールがありました。
仕事が終わってタイムカードを打刻して、制服から私服に着がえて工場内の階段を降りる時、一番最後の段差でつまずいて転倒した従業員がいるということです。
その方は、運悪く膝を床面に強く打ちつけて、膝の骨折をしてしまったそうです。
夕方なので、まずは家の近くの整形外科で診てもらいましたが、手術が必要ということで、市内にある総合病院へ転院となりました。
さて、この場合、「就業の場所」か「通勤経路」かのどちらになるでしょうか?
会社、工場にあっては、通常は門又はこれに類する地点が、就業の場所と通勤経路の境界になると解されています。
今回の場合は、業務を終えて帰宅するための施設内での移動で、事業主の支配管理下にありますので、「事業上の事由による」災害となります。
階段での転倒
階段での転倒事故は、なかなか防げないものです。
急いで階段を降りる場合などは、慎重に降りないと危険です。
この方については、膝蓋骨の複雑骨折となり、治療に6か月かかってしまいました。
骨の癒合もすぐには進まず、膝を長い間固定したために、膝の可動域制限の後遺症が残ってしまいました。
当事務所で障害申請のお手伝いをさせていただき、12級の認定となりました。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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